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休業手当の支給対象日数等について

いつもお世話になっております。
休業手当について,うかがいたいことがありますので御教示願います。

(条件)
賃金締切日:毎月末
休み:土日祝日
月額:約50万円
3か月の賃金総額 1,500,000円
暦日数 91日
1,500,000円÷91日=16,483.51円 (平均賃金)
1か月の休業手当を支給する。

質問1(支給対象日数について)
1か月(7月の場合)の休業手当を支払う場合,休業手当の支給対象は土日祝日を除いた21日のみでよろしいでしょうか?
平均賃金×60%×所定労働日数
16,483.51円×60%×21日=207,692.22円
1か月分の休業手当は207,693円(60%以上の支払い)

質問2(60%以上の支払いの考え方について)
1か月分の休業手当を207,693円とした場合,通常,支給される月額の50万円に比較すると41.5%の支給となってしまいますが,問題ないでしょうか?


以上よろしくお願いします。

投稿日:2008/07/01 13:02 ID:QA-0012941

coolさん
神奈川県/教育(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休業手当の支給額算出についてですが、文面の計算方法で大丈夫です。

ちなみに、休業手当額の端数計算については円位未満で四捨五入できますので、207,692.22円≒207,692円としても差し支えありません。

支給率が60%をかなり下回るのは、休日の支払義務が無い為で必然的なものといえます。

ちなみに、本件では該当しないものと思われますが、賃金が労働した日若しくは時間によって算定され、または出来高払いその他の請負制で定められた場合には、平均賃金の額を、賃金総額÷労働日数×0.6と比べ多い方としなければなりません。

投稿日:2008/07/01 14:11 ID:QA-0012942

相談者より

早速,御丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。
補足説明もありがとうございました。

支給率が60%をかなり下回ってしまうので不安でしたが,解消することができました。

今回の件は,該当しませんが「賃金総額÷労働日数×0.6」を平均賃金(多くなった場合)とした場合の休業手当は 賃金総額÷労働日数×0.6×0.6で2度0.6という数字(それぞれの意味合いは違いますが)を乗じることになるので,このケースに該当した場合は,本人(対象者)への説明に少々苦労しそうです。

本人(対象者)に自信をもって説明できますので,助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2008/07/01 15:19 ID:QA-0035183大変参考になった

回答が参考になった 0

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