休業手当の支給対象日数等について
いつもお世話になっております。
休業手当について,うかがいたいことがありますので御教示願います。
(条件)
賃金締切日:毎月末
休み:土日祝日
月額:約50万円
3か月の賃金総額 1,500,000円
暦日数 91日
1,500,000円÷91日=16,483.51円 (平均賃金)
1か月の休業手当を支給する。
質問1(支給対象日数について)
1か月(7月の場合)の休業手当を支払う場合,休業手当の支給対象は土日祝日を除いた21日のみでよろしいでしょうか?
平均賃金×60%×所定労働日数
16,483.51円×60%×21日=207,692.22円
1か月分の休業手当は207,693円(60%以上の支払い)
質問2(60%以上の支払いの考え方について)
1か月分の休業手当を207,693円とした場合,通常,支給される月額の50万円に比較すると41.5%の支給となってしまいますが,問題ないでしょうか?
以上よろしくお願いします。
投稿日:2008/07/01 13:02 ID:QA-0012941
- coolさん
- 神奈川県/教育(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休業手当の支給額算出についてですが、文面の計算方法で大丈夫です。
ちなみに、休業手当額の端数計算については円位未満で四捨五入できますので、207,692.22円≒207,692円としても差し支えありません。
支給率が60%をかなり下回るのは、休日の支払義務が無い為で必然的なものといえます。
ちなみに、本件では該当しないものと思われますが、賃金が労働した日若しくは時間によって算定され、または出来高払いその他の請負制で定められた場合には、平均賃金の額を、賃金総額÷労働日数×0.6と比べ多い方としなければなりません。
投稿日:2008/07/01 14:11 ID:QA-0012942
相談者より
早速,御丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。
補足説明もありがとうございました。
支給率が60%をかなり下回ってしまうので不安でしたが,解消することができました。
今回の件は,該当しませんが「賃金総額÷労働日数×0.6」を平均賃金(多くなった場合)とした場合の休業手当は 賃金総額÷労働日数×0.6×0.6で2度0.6という数字(それぞれの意味合いは違いますが)を乗じることになるので,このケースに該当した場合は,本人(対象者)への説明に少々苦労しそうです。
本人(対象者)に自信をもって説明できますので,助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2008/07/01 15:19 ID:QA-0035183大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
-
休業手当の元となる平均賃金について 今回のご相談ですが、業績の悪化に... [2009/03/03]
-
規則に定めていない手当のカットについて 以前より支払われている手当のうち... [2020/06/29]
-
時間外手当の定義 以下ご質問です。よろしくお願いし... [2016/12/01]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜... [2024/05/27]
-
営業職職務手当 営業職の手当を検討しています。一... [2008/06/05]
-
日割控除の対象となる給与部分について 欠勤1日当たりの日割控除計算の分... [2005/11/30]
-
割増賃金について 割増賃金の対象に住宅手当は含まれ... [2007/02/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。