休業手当と休業補償の違い
いつもお世話になります。
労働者が業務上の理由によりケガまたは病気による療養で、労働が出来なくなり、賃金を受けていない場合、休業が通算して4日目から、労災保険より「休業補償給付」が支給されますが、休業開始最初の3日間について労災保険から休業補償給付がされないため、事業主が支払わなければなりませんが、当社の就業規則では、休業手当については以下のように定めております。
(休業手当)
社員が会社の責に帰すべき事由により休業した場合は、休業1日につき平均賃金の100 分の60 を支給する。
この場合の休業手当というのは、賃金として扱い、雇用保険料や社会保険保険料、所得税がかかっても良いですが、
業務上の理由によるケガまたは病気による療養で休業開始最初の3日間を補償する場合の休業補償については、会社としては平均賃金の6割を支給していても、雇用保険料や社会保険料、所得税が控除され、社員が受け取る金額が平均賃金の6割より少なくなってはいけないという考え方でよろしいのでしょうか?(休業補償は賃金ではないと考え、支給するなら雇用保険料や社会保険料、所得税が控除されても社員が平均賃金の6割以上を受け取れるように会社として支払うように注意しなければならないと考える。)
投稿日:2017/05/01 12:00 ID:QA-0070372
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災保険給付が受けられない最初の3日間の休業補償につきましては、御社就業規則の定めにも見られる労働基準法第26条の「休業手当」ではなく、労働基準法第76条の「休業補償」が該当します。
こうした労働基準法第76条の「休業補償」につきましては、賃金に該当しませんし、当然ながら労災保険の休業給付金と同様に労働保険料・社会保険料・所得税等の徴収は一切ございません。従いまして、平均賃金の6割以上を当人へそのまま全額支払うといった措置で問題ございません。
投稿日:2017/05/01 21:21 ID:QA-0070379
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/05/02 09:58 ID:QA-0070385大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休業補償につきましては、平均賃金の60%相当額を、控除することなく、全額ご本人に支給して問題はありません。
労働基準法に定める休業補償は、社員が業務上の負傷または疾病により療養するために休業する場合について、休業のために賃金を受けない日の4日目から支給される労災法の休業補償給付を補完するため、最初の3日間について労働基準法により支給される手当です。
一方、「休業手当」は使用者側の帰責事由により、社員に休業を余儀なくする場合において、休業期間の賃金確保のために社員に支払うものであり、いずれも労働基準法上に定める平均賃金が支払いの基礎となります。両者とも労働基準法に定められている手当ですが、所得税の扱いについて大きな違いがあります。
労働基準法第76条に規定される「休業補償」については、所得税法第9条、同法施行令第20条により非課税とされており、労働の対価としての賃金ではなく、身体損害に対しての補償的な手当として扱われ、所得税、雇用保険料、健康保険料控除の対象とはなりません。
他方、労働基準法第26条に定める「休業手当」は、労働者が労働契約に従って労働を提供する準備をし、かつ、労働するという意思があるにもかかわらず、使用者に労働の提供を拒否、または不可能となった場合における賃金請求に対する会社側の債務履行にあたりますので、賃金とみなされ課税等の対象となります。
よって、ご質問にあります休業補償につきましては、平均賃金の60%相当額を、控除することなく、全額ご本人に支給して問題はありません。
投稿日:2017/05/10 14:10 ID:QA-0070439
相談者より
いつもお世話になります。
詳細なご説明ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2017/05/10 14:32 ID:QA-0070440大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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