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フルフレックスにおいての36対象時間の算出について

弊社では正社員はコアタイムなしのフルフレックスタイム制(深夜時間帯は原則就業禁止)を導入しております。
法定外時間については月の総労働時間(実働時間のみ)より算出しています。
具体的には所定日数×8時間を法定内とし、それを超えた時間を法定外としています。
このようなフルフレックスタイム制の場合の36対象時間の算出方法について教えて下さい。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/11 08:23 ID:QA-0153800

総務ななこさん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.基本の考え方 (1) フレックスタイム制における法定労働時間の適用 フレックスタイム制においても…

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投稿日:2025/06/11 09:15 ID:QA-0153804

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ていねいにご説明下さり大変参考になりました。

投稿日:2025/06/11 09:45 ID:QA-0153812大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、フルフレックスであっても36協定上の時間外労働の扱いに関しましては、通…

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投稿日:2025/06/11 09:27 ID:QA-0153811

相談者より

ご回答下さりありがとうございます。
月の法定労働時間の総枠間を超えた労働時間が計算対象とのことですが、暦日でカウントし、30日であれば171.4時間、31日であれば177.1時を45時間超えた場合に36協定に抵触するという理解で合っておりますでしょうか?
何度も申し訳ございません。ご教示ください。

投稿日:2025/06/11 09:48 ID:QA-0153813大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定は法定労働時間を超えた時間をカウントします。 またフレックスは1日、1週間ではなく 1ヶ月間の実労働時間で時間…

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投稿日:2025/06/11 11:08 ID:QA-0153826

相談者より

大変よく分かりました。
再度のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/11 11:26 ID:QA-0153829大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 「月の法定労働時間の総枠間を超えた労働時間が計算対象とのことですが、暦日でカウン…

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投稿日:2025/06/11 11:12 ID:QA-0153827

相談者より

はい、36協定にて月の上限時間は45時間としております。ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/06/11 16:16 ID:QA-0153843大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 フレックスタイム制適用者における、36協定上でカウントする時間外時間 の算出方法は、以下の通りです。 清算期間における、月の歴日数毎に…

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投稿日:2025/06/11 11:19 ID:QA-0153828

相談者より

より詳しくご説明下さりありがとうございます。
教えて下さった資料も確認してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/06/11 16:17 ID:QA-0153844大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

フレックスタイム制における1カ月の総労働時間は以下の計算式で求められます。 1カ月の総労働時間=1週間の法定労働時間÷7×精算期間の暦日数 この時間を超えて労働させた場合には、…

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投稿日:2025/06/11 17:33 ID:QA-0153857

相談者より

ご回答ありがとうございました。
弊社は完全週休2日制ですが、フルフレックスタイム制につきましては就業規則に定めており、労使協定の締結はしておりませんが、問題ございませんでしょうか。

投稿日:2025/06/12 16:50 ID:QA-0153908大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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