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休職規定から見た普通解雇の有効性に関して

 いつもお世話になっております。
 つい先日、正社員として採用した勤続1年未満(※9か月)のある従業員が、「個人的な事情により、次いつ出勤できるか分からない。」と言ってきました。その者は今現在、私用欠勤をおよそ1か月半以上継続しております。
 弊社の場合、就業規則の中で「休職期間」に関しまして、「会社は,従業員が次の各号の一に該当した場合,休職を命じることがある。ただし,試用期間中を含む勤続1年未満の者に対しては,原則として休職の適用を除外するものとし,(以下、略)」と明記しております。したがいまして、当該ケースを「休職」として処理する意思は、会社としては全くございません。
 この場合の対処方法といたしまして、一番良いのは、雇用契約が履行できない訳ですから、本人に「退職届(=辞職届)」の提出を促し、納得してもらった上で「自己都合退職」として処理することだと思います。しかし、もし仮に、本人が自ら「退職届」を提出するのを拒んだ場合、次のように手続きを進めていくというやり方で、問題ございませんでしょうか。そして、次のような場合、「普通解雇」が成立する蓋然性は高いと言えますでしょうか。
 1. 本人と打ち合わせの場を設け、「合意退職」を促し、当該届出書式に署名してもらう。
 2. (1が駄目であった場合)再度、打ち合わせの場を設け、今一度、退職勧奨を行った上で、もし仮に、それでも上手く事が運ばない場合は、「普通解雇」として「解雇予告通知」を行う。
 ご多用の中、誠に恐縮でござますがご教授賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
 

投稿日:2025/06/11 15:38 ID:QA-0153841

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、個人的な事情によりとのことですが、明確な理由は確認済みでしょうか? また、1カ月半以上の欠勤が続いているとのことですが、欠勤期間…

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投稿日:2025/06/11 16:53 ID:QA-0153851

相談者より

 この度は、大変お世話になります。
 ご多用の中、早速ご返信いただきまして、感謝申し上げます。
 当該従業員につきましては、実は試用期間原則3か月間の所、ご指南の通りいわゆる勤怠不良により、6か月間に延長した経緯が、過去にございます。弊社の場合、新卒・中途双方とも書式内容は若干異なるのですが、入社時フォローアップシートを用意し、本人の様子を直属の上長より2週間間隔で観察・報告してもらう制度を運用しております。目的は、何か問題点が生起した場合、速やかに解決し、早期離職を防止する為です。
 これを基に、当該従業員とは複数回、過去に面談の機会を設け、頻繁に欠勤をしていることについて、詳細は割愛いたしますが、事情聴取しております。また、試用期間延長につきましても、本人自ら「これまでの経緯からして、それも当然のこと」として了承を得た上で行いました。
 ただし、何分ただでさえ気を付けて対処しなければいけない退職にまつわる事柄のうち、たとえ“懲戒”ではなく"普通”と言えども、歴とした「解雇」であります故、この度ご教授賜りました通り、今一度本人に対し弁明の機会を設けた上で、慎重に対処して参る所存でございます。
 大変参考になり、とても有難く存じます。どうもありがとうございました。

投稿日:2025/06/12 08:29 ID:QA-0153870大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご相談の要旨整理 勤続9か月の正社員が、私的事情で1か月半以上連続して無断で欠勤中 就業規則では…

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投稿日:2025/06/11 17:02 ID:QA-0153853

相談者より

 この度は、大変お世話になります。
 ご多用の中、とても詳細かつご丁寧にご指南賜りましたことに、心より御礼申し上げます。
 ご教授賜りましたご記載の内容は、当該事案のみならず、弊社における今後の退職にまつわる実務に関しまして、まさしく参考書として、常に手元に置かせていただこうと存じます。
 大変有意義なご指導、誠にありがとうございました。
 

投稿日:2025/06/12 08:44 ID:QA-0153875大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職は解雇回避措置となりますので、 休職対象外であれば、解雇の対象となります。 労務提供できないわけですから、普通解雇で一般的には問題ありませんが、 根拠は就業規則の規定になりま…

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投稿日:2025/06/11 17:15 ID:QA-0153856

相談者より

 いつも大変お世話になっております。
 この度もご多用の中、早速ご返信賜りましたこと、心より御礼申し上げます。
 先生からいただきましたご指南の通り、私個人といたしまして、今一度、「就業規則」の重要性を再認識させていただく良い機会となり、大変貴重な勉強が出来たと思っております。この度先生よりご教授賜りました内容を基軸として、瑕疵のないよう、慎重に対処して参る所存でございます。
 この度は、誠にありがとうございました。
 
 

投稿日:2025/06/12 08:55 ID:QA-0153876大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

解雇へのハードルが高いことは事実ですが、それはいかなる理由でも解雇が不可能という意味ではありません。雇用契約に基づいて労務を提供する義務を負っている以上、勤労の義務が社員にはありま…

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投稿日:2025/06/11 23:39 ID:QA-0153866

相談者より

 いつもお世話になっております。
 ご多用の中、今回におかれましても早急にご返信賜りましたこと、心より御礼申し上げます。
 当該案件の今後の対処に関しまして、いただいたご指南によって、自信を深めることが出来たと認識しております。
 大変参考になりました。どうもありがとうございました。

投稿日:2025/06/12 10:45 ID:QA-0153879大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働契約法

【御相談】  もし仮に、本人が自ら「退職届」を提出するのを拒んだ場合、次のように手続きを進めていくというやり方で、問題ございませんでしょうか。そして、次のような場合、「普通解雇」が…

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投稿日:2025/06/12 07:59 ID:QA-0153868

相談者より

 この度は、大変お世話になっております。
 ご多用の中、早急にご教授賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
 先生より「大変丁寧な取り組み」とのお言葉を頂戴いたしまして、とても励まされる思いでございます。とても有難く存じます。
 この度は、誠にありがとうございました。

投稿日:2025/06/12 10:51 ID:QA-0153880大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小島 康
小島 康
ダン社会保険労務士事務所

訴訟等のリスク低減策をご提案します

ご質問の件、不当解雇として争われる場合のリスク低減のため。退職勧奨の前に懲戒処分をすることをお勧めしますので、ご提案の対応1、2の前に行うべき推奨プロセスをa~cとして追記させてい…

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投稿日:2025/06/12 08:11 ID:QA-0153869

相談者より

 この度は、大変お世話になっております。
 ご多用の中、ご返信賜りまして、心より御礼申し上げます。
 会社が行う法律行為に対し正当性を得る為のよい意味での"クッション”として、解雇の前段に「懲戒処分」を間に挿入することの重要性をご教授いただいたことは、大変意義深いものであると認識致しました。
 また、先生よりご指南賜りました次の2点につきまして、決して外すことのないよう可能な限り十分に留意しながら、事に当たりたいと存じます。
・会社としてやるべきことはやったという状態を作り出すこと。
・「懲戒解雇」ではなく、「普通解雇」として対処すること。
 どうもありがとうございました。

投稿日:2025/06/12 11:01 ID:QA-0153881大変参考になった

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