休職期間
24条 従業員が次のいずれかに該当する場合は休職とする。
①業務外の傷病により欠勤6ケ月以上にわたる場合。 25条 休職期間は次のとおりとする。
① 前条①の場合6ヶ月とする。
と就業規則で定まっている場合は、
休職期間は6+6=12ヶ月なのですか?
それとも欠勤扱い6ヶ月+休職期間6ヶ月で
傷病手当金は、休職期間のみ受け取れ
欠勤扱いの6ヶ月は、既に有給休暇消化している場合
の給与計算はどうなりますか?
投稿日:2020/02/18 11:06 ID:QA-0090602
- *****さん
- 神奈川県/機械(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
この文面では、
6ヶ月以上私傷病欠勤した場合には、休職を6ヵ月命じるということです。
ですから、休職は6ヵ月です。
傷病手当金は、医師が労務不能と認め、欠勤し、賃金が支払われなければ、支給されます。
欠勤、休職とも対象であり、有休消化した日は支給されません。
給与計算では、有休使用日以外の欠勤日を欠勤控除してください。
投稿日:2020/02/18 11:34 ID:QA-0090604
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職期間と傷病手当金
▼規則条文が、実質重複しており「休職期間6カ月」が正しいようです。
▼傷病手当金は、同一傷病に就き、支給を開始した日から最長1年6カ月間です。
▼但し、最初の3日間は不支給、傷病手当金の額より少ない給与が支給された場合は、差額のみ支払われます。
▼有休が消化済で残日数ゼロなら、最長1年6カ月間支給されます(前出)。
▼退職後は、任意継続保険や国民健康保険に加入しなければなりませんが、この傷病手当金に限っていえば、任意継続保険や国民健康保険に加入しなくても、支給し続けることができます。
投稿日:2020/02/18 13:56 ID:QA-0090608
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