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業務上傷病に関する欠勤について

タイトルのとおりですが、業務上で傷病し、長らく欠勤をした正社員がおります。
これまでは通院と投薬で欠勤数こそ減らせましたが、恒常的に欠勤し、現在は休職中です。

同病での欠勤について、休職前後で給与を支払わず欠勤扱いとして処理していましたが、問題はありますか?

なお、休職に入ってからは傷病手当の手続きを本人にさせています。

業務上傷病かつ、休職前の欠勤について賃金未払いで一切の保障などもしていないのが、問題なのでは?と悩んでいます。

投稿日:2020/12/24 17:08 ID:QA-0099434

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労災欠勤に対する賃金

▼労災保険の給付は、治癒なき限り、療養、休業、傷病、障害(年金又は一時金)、遺族(年金又は一時金)と切れ目なしに行われます。
▼本来の支払者(雇用主)に代わって支払う労災保険の所以です。休業4日目からは、6割相当の休業補償が支給されますので、会社は、最初の3日分の賃金を支払い、後は、労災保険にバトンタッチするという構図です。

投稿日:2020/12/25 09:49 ID:QA-0099445

相談者より

簡潔明瞭なご回答、ありがとうございます。
非常に感謝しております。

では、①過去~現在にかけて待機期間は一切の補償ができていないため、補償しなければなりませんね。

加えて、②待機期間後の傷病手当てにつきましては、休職前(傷病手当て支給前)に遡って申請できるよう当該社員に連携し、適切な対応を心掛けます。

言い訳にもなりませんが、会社としてまだ改善途上にあるため、基本的な対応ができておらず…見直して従業員に見直してもらえるよう尽力いたします。

投稿日:2020/12/25 10:14 ID:QA-0099449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務上とありますので、労災請求しているのでしょうか?

ちなみに、傷病手当は健康保険になります。

給与は払わずとも、その代わりに生活保障として、労災であれば、休業補償給付が支給されますので、問題はありません。

ただし、待期期間の3日間については、労災であれば、会社が保障する義務があります。

投稿日:2020/12/25 15:13 ID:QA-0099468

相談者より

ご回答ありがとうございます。
また私の説明がわかりにくく、大変申し訳ございません。

>業務上とありますので、労災請求しているのでしょうか?
⇒労災請求はしておりません。現状は傷病手当のみです。

>ちなみに、傷病手当は健康保険になります。
⇒ご教示ありがとうございます!不勉強で申し訳ありません。

>給与は払わずとも、その代わりに生活保障として、労災であれば、休業補償給付が支給されますので、問題はありません。

ただし、待期期間の3日間については、労災であれば、会社が保障する義務があります。
⇒本件は傷病手当で進めておりますが、(本人の生活もかかっておりますので、)待機期間中の支払いも必要なら会社側で応じるべきかと存じますが、
傷病手当の場合、法的に待機期間中を会社が補填する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2020/12/25 17:26 ID:QA-0099479大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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