無断欠勤の定義
就業規則の改定をする中で、欠勤について『当日10時までに連絡をせず欠勤した場合は無断欠勤とする』と挿入しようと思っていますが、この取扱いに問題ないでしょうか?当日の終業時刻までに連絡があれば、無断欠勤が完成しないとも考えられるように思うのですが、あくまで会社の決め
でよいかどうか確認したく、ご教示下さい。
投稿日:2008/06/17 15:17 ID:QA-0012776
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂きまして有難うございます。
「無断欠勤」につきましては、特に法令等で定義がされていませんので、明らかに不合理な内容で無い限り、会社で任意に定めて差し支えございません。
むしろ、御社のように定義を検討される方が取り扱いが明確になり望ましいといえますね‥
文面のケースですと、恐らくは始業時刻前の連絡を要求する内容ですから、特に問題は無いものといえるでしょう。
但し、不慮の事故に巻き込まれる等においてはやむを得ず決められた時刻までに連絡出来ない場合もありますし、そういった場合まで無断欠勤とすることは問題のある取り扱いといえます。
従いまして、こうした明確な条件を付ける際には、「やむを得ない事情があり連絡が遅れた場合には会社判断により無断欠勤としないものとする」といった条項も付加し、柔軟に対応できるようにしておかれることをお勧めいたします。
また、事前連絡有りの場合でも欠勤理由自体が正当で無ければ、その旨規定しておくことで無断欠勤として扱うことが可能です。
投稿日:2008/06/17 22:57 ID:QA-0012781
相談者より
投稿日:2008/06/17 22:57 ID:QA-0035114大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無断欠勤の定義と明記化上の留意点
■無断欠勤とは、事前に連絡の無い欠勤を指しますが、それが成立するための始業時刻からの経過時間については、法的な定義も、確立された慣行もある訳ではありません。従って、基本的には、会社が決定し、就業規則に明記、基準監督署への届出という所定の手続きを踏めば、有効な労働条件になります。
■頻度の高い、或いは継続した無断欠勤は、労務提供義務の無断放棄という観点から、通常、解雇を含む厳しい懲戒処分の対象とされています。従って、無断欠勤成立の具体的デッドラインの設定に際しては、機械的に『○○時まで』とせずに、柔軟性を持たせたいところですが、逆にそれが、判定に恣意性を持ち込むリスクともなります。
■以上の2点を踏まえた上で、基準判断時点を設定するならば、「所定就業時刻まで」とし、但し書として、「合理的な事由に基づいていることが明らかになった場合には通常欠勤として取り扱う」と文言化されるのが妥当な措置と考えます。
■因みに、犯罪や事故、災害に巻き込まれて連絡が取れず、解雇後にこのような事実が判明した場合には、本人に訴えにより裁判所から解雇権濫用との判断を受ける可能性は高いと思います。(他のご回答者様と同趣旨の重複部分もありますが、昨夕作成済みでしたので、投稿させていただきます)
投稿日:2008/06/18 11:32 ID:QA-0012784
相談者より
投稿日:2008/06/18 11:32 ID:QA-0035115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無断欠勤の定義と明記化上の留意点(追記)
お手数をお掛けしますが、既回答の第3パラの「所定就業時刻まで」を「所定就業《終了》時刻まで」とお読み替え下さい。
投稿日:2008/06/18 11:37 ID:QA-0012785
相談者より
投稿日:2008/06/18 11:37 ID:QA-0035116大変参考になった
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