欠勤の拒否について
入社2ヶ月の正社員が、私事により3週間の欠勤申請を出して突然休むと言ってきました。
一応理由については、無茶苦茶なことを言っているわけではありませんが、
休む前日に3週間もの長期の欠勤は、非常識と思います。(入社2ヶ月で)
有給休暇は、原則として拒否できませんが、
それが、欠勤であった場合は、拒否ができるのでしょうか。
また、この欠勤を理由に解雇は可能でしょうか。
ご教授ください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/06/28 16:30 ID:QA-0044704
- jinjinさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
欠勤の拒否について
労働契約では、労務提供義務があります。会社として認められない正当な理由のない私用欠勤は無断欠勤と同じく、労務提供義務不履行として、懲戒扱いになります。
ましてや、入社2カ月で、3週間の欠勤ということですと、理由にもよりますが、無茶苦茶ことを言っているわけではない程度ですと、社会通念上、正当性や合理性にも欠けているのではないでしょうか?まずは、労働とは何たるかを教育し、拒否というかそんなことは会社として認められないということを、指導すべきでしょう。
▲ただし、私用が身内の介護などのの場合には、やむを得ないケースもありますので、理由にもよるでしょう。
△解雇の場合には、勤務態度、勤務意欲不良、または他の社員のモチベーション低下、会社の規律違反などに該当すると思われますが、就業規則、労働契約書等確認してください。
以上
投稿日:2011/06/28 17:30 ID:QA-0044705
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2011/08/03 17:28 ID:QA-0045215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、欠勤の取り扱いにつきましては直接法令上に定めがございませんので、御社就業規則で具体的にどのように定めているかによります。
会社によっては、正当な理由であると会社が判断しない場合には事前に申請があっても無断欠勤と同様の取り扱いとする規定を設けている場合もございます。御社の場合は存じ上げませんが、特に定めを置いていない場合ですと、無断欠勤とすることは出来ません。また欠勤を認めないという意思表示をされる事は可能ですが、現実問題としまして本人が出社しなければ欠勤として処理するしかないでしょう。
その際、一方的な欠勤が会社の指示に反するものとしまして懲戒事由に該当する場合には、懲戒措置を採ることも考えられます。但し、「無茶苦茶なことを言っているわけではありません」ということであれば、理由があっての申請ですので、まずはその時点できちんと突っ込んだ話し合いをすべきといえます。それ故、もし未だ間に合うようであれば自宅訪問等によって面談を行い、お互いの詳細事情を確認された上で対応を図るべきといえるでしょう。どのようにされるかは話し合いの結果次第ですし、事情の分からないこの場で決められるような事柄ではない点ご理解下さい。
ちなみに、今回の行為のみで十分な話し合いもない中、解雇措置を採られるというのは、不当解雇のそしりを免れないものと考えられますので、そのような最も重い処分については当然回避すべきです。
投稿日:2011/06/28 19:53 ID:QA-0044708
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2011/08/03 17:27 ID:QA-0045214大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
状況が正しく把握できない
ハッキリ言って、状況を正しく把握できません。具体的には、次の諸点です。 .
① 試用期間は設けていないのですか ? .
② 入社2カ月で有休を付与しているのですか ? .
③ 「 無茶な理由でない 」 と判断しながら、解雇を含めた懲戒に付したいという理由は何ですか ? .以上の諸点についてのご説明がないと、誤った回答を差し上げとことになりかねません。
投稿日:2011/06/28 20:39 ID:QA-0044710
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2011/08/03 17:27 ID:QA-0045213大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
段階を踏んで
入社2ヶ月でもしっかり有給があるとしても、3週間は有給ではまかないきれないと思います。ゆえに欠勤となりますが、その理由が問題です。傷病等(本人、家族)相当なやむを得ない理由であれば、多少は情状酌量の余地はありますので、3週間は認めないが、2週間は認めるなど、措置を決められれば良いでしょう。ただし人事考課には相当深刻に影響せざるを得ませんので、直属上司を交え、じっくりと話合いが必要です。突然ですと、事故でも無い限りこういう機会が設けられません。少なくとも会社である以上は、勝手に休む、ということは絶対に認められないことをしっかりと伝え、それに応じた場合はきちんとステップを踏んで、妥協点を見つけつつ指導、でよろしいのではないでしょうか。
それを拒否するのであれば、重大な服務違反として懲戒を考えるべきで、これも一気に進めず、そうしたプロセスを説明の上、進めていただきたいと思います。
投稿日:2011/06/28 20:51 ID:QA-0044711
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2011/08/03 17:27 ID:QA-0045212大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
欠勤の社員の解雇
結論的には解雇は至当と考えます。入社して2カ月で役務の提供をすべき義務を負う社員がいきなり3週間もの欠勤を、たとえ正当な理由をつけていても、欠勤することは合理的ではなく、会社の組織運営に大きな支障をきたすからです。有給休暇はご存知の通り変更権が会社にありますが、この場合は医師の診断書などが必要かもしれないですが、その場合でも3週間は非常識という判断は適当でしょう。
投稿日:2011/06/29 07:25 ID:QA-0044712
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