休職期間について
現在、就業規則において、以下のように休職期間と満了後の取り扱いを決めています。
欠勤3ヶ月経過→休職発令
休職から1年経過→退職
しかし、うつ病により再三欠勤する者がいるため、この規程を以下のとおり改正したいと考えています。
欠勤1ヶ月経過→休職発令
休職から3ヶ月経過→退職
この場合に、この期間は自由に設定できるのでしょうか。あまり短すぎると問題があるのでしょうか。
投稿日:2006/02/17 19:34 ID:QA-0003742
- *****さん
- 岐阜県/保険(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職期間について
■ご検討中の改訂内容は、現行に比べかなり厳しい内容となっています。関連労働条件に関する代替改善がない限り、労働者にとって、一方的な不利益変更となります。不利益変更の有効性の基準は労働関連法規ではなく、裁判例の積重ねをして存在します。
■就業規則の不利益変更は,合理性がある場合に限って有効とされますが、現在では、最高裁判例による合理性判断は、現時点では下記の6点の諸事情を考慮してなされるべきとされています。(表現が抽象的且つ堅苦しいのですが・・・)
① 労働者が被る不利益の程度
② 使用者側の変更の必要性の内容・程度
③ 変更後の就業規則の内容自体の相当性
④ 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
⑤ 労働組合等との交渉の経緯,他の労働組合又は他の従業員の対応
⑥ 同種事項に関する我が国社会における一般的状況等
■ご指摘のように自由に設定できるものではなく、一応上記のチェック・ポイントをクリアーする必要があります。本事項は労働条件の中でも重要度、汎用度順位は高くないので不利益インパクト度もマイナーですが、現行の期間自体が決して長すぎるとは言えませんね。
■欠勤期間中、休職中の賃金の取り扱いも不明なので実質評価は出来ませんが、まずは、上記②の「変更の必要性」が「うつ病により再三欠勤する者がいるため」という個別事象が事由では、出だしの「合理性」から、躓き気味です。
■労組の有無は分かりませんが、まずは、上記① - ⑥について、本変更の査定をしてみて下さい。問題が比較的マイナーだけに却って難しいと思いますが、整理結果を参照して、再度改定案をレビューすることをお勧め致します。
投稿日:2006/02/18 11:31 ID:QA-0003745
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2006/02/18 12:16 ID:QA-0031526大変参考になった
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