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休職期間の適用について

いつもありがとうございます。
病気で休職している社員がおります。
弊社の規定では勤続年数に応じて休職期間を定めております。
ただ休職期間中については勤続年数として含む、含めないは規定
しておりません。

今回、休職期間中に勤続年数が加算された場合、
①休職期間は当初の期間のままでしょうか。
②休職期間は延長されるのでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2023/02/03 13:03 ID:QA-0123398

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職期間中は原則として、勤続年数に含めないとしていケースが多いといえます。

休職は、会社ごとのルールになりますので、早急にどちらにするのか検討して、規定する必要があります。

①②とも会社の規定によりますが、
①は休職を命じたタイミングの勤続年数と規定しておくべきでしょう。
②は延長するケースもあります。これは、期間満了はしたが、
あと1か月後には復職できることが明確であるケースなどです。

投稿日:2023/02/03 16:23 ID:QA-0123408

相談者より

ご回答ありがとうございます。
早急に検討します。

ありがとうございました。

投稿日:2023/02/08 09:32 ID:QA-0123523大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職期間は勤続期間から差引かれる

▼一般的に、休職期間は、現実に労務提供をしていない期間が継続することから、勤続年数に算定されないと定められることが多いものです。
▼従い、規程としての休職期間は変りませんが、本人の退職時における勤続年数は規程から、休職となった期間を差引き計算します。

投稿日:2023/02/03 16:31 ID:QA-0123409

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

投稿日:2023/02/08 09:33 ID:QA-0123524大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、休職期間は法に根拠があるわけではなく、企業独自の判断で設けるものです。

私傷病で休職している期間中といえども労働関係は継続しているわけですから、勤続年数として含むのが自然でしょう。

投稿日:2023/02/04 08:05 ID:QA-0123411

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

投稿日:2023/02/08 09:34 ID:QA-0123525大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職期間の取り扱いに関しましては法令上定めがございませんので、就業規則上の休職規定内容に基づき取り扱われる事になります。

そして、休職期間の勤続年数カウントにつきましても明確な判断基準はございませんが、休職期間が過去の当人の勤務期間を踏まえて決められる性質のものである事からも、休職開始時の期間のままでも差し支えないものと考えられるでしょう。

投稿日:2023/02/04 18:09 ID:QA-0123415

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

投稿日:2023/02/08 09:35 ID:QA-0123526大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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