無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職期間の下限

当社では、休職できる期間の上限は、在籍年数により決まっていますが、休職できる下限は決まっていません。
育児休職、介護休職に関しては、1日間でも取得できると思うのですが、
一般的に傷病等の会社独自で決めている休職に下限の設定をあえてすることはあるのでしょうか?

投稿日:2017/12/06 13:54 ID:QA-0073846

ryominさん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、数日程度の休職であればいわゆる欠勤と同じ状況ですので、敢えて休職扱いとする必要もございません。

また休職の下限設定有無につきましては任意ですが、余り低く設定されるのは無意味ですので、少なくとも1か月以上就労不可が見込まれる場合といった程度で設定されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/12/06 23:03 ID:QA-0073860

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード