休職期間の通算について
質問です。
現在休職期間の見直しをしており、2点教えてください。
1点目
通算する傷病は「同一」でなければ通算できないのか。
また、「類似」とはどのようなことが該当するのでしょうか。
2点目
前後の休職を通算するとき、間の期間は(勤務している期間)最大何年までいけるのか
例
1ヶ月休職 ⇒ 1年1ヶ月勤務 ⇒ 1ヶ月休職
この場合前後の休職を通算できるのか(同一傷病として)
その他、休職期間で気をつけるべきことがあればご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/03/10 17:55 ID:QA-0042910
- *****さん
- 京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
私傷病における休職制度につきましては、法定の制度ではございませんので、会社が任意に就業規則上で定めて運用することになります。
そうした点を踏まえましてお答えいたしますと‥ (1点目):まず就業規則上に通算規定があることが大前提となります。その上で、「同一」でなければ通算出来ないといった制限はございません。当然ながら全く無関係の傷病を通算するというのでは合理性に欠けますが、少なくとも類似の傷病であれば通算しても差し支えないものといえます。但し、就業規則上にその旨明記が必要です。また「類似」についても特別な法的定義はございませんので、微妙な場合は医師の診断書等によりケースバイケースで会社が判断することになります。 (2点目):期間についても特に制限はございませんが、長期間空いたものについては別扱いするのが妥当といえるでしょう。長くとも1~2年程度までにするケースが多いでしょうが、御社事情を踏まえて判断される事をお勧めいたします。また、一度休職されている場合ですと、休職までに至らない欠勤も同一または類似傷病の場合通算するような仕組みにされる事をお勧めいたします。但し、あくまで会社任意の制度ですので、休職期間を過ぎても直近で明らかに回復見込みがある場合には、規定内容に関わらず期間延長する等の柔軟な配慮措置を採られることもまた考えるべきといえるでしょう。
投稿日:2011/03/10 23:47 ID:QA-0042918
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
傷病範囲には医師の意見を、再発期間には自主的な方針を
※.一般的には、「 同一傷病に限る 」 とされていますが、私傷病休職制度は、会社が恩恵的に定める解雇猶予措置という性格に遡って争われる場合、「 類似 」 を超えて、多種類の疾病にかかわる休職期間の通算が認められる可能性があります。更に、メンタルな疾患では、同様の疾患でも違う病名がつくこともあり、事態を一層難しくする傾向もありますので、見直しに際しては、主治医・産業医の意見を取り入れることが欠かせません。 .
※.再発までの期間にも難しさがありますが、「 期間 」 という定量要素が入りますので、治医・産業医の意見を聴取するにしても、会社としての方針をシッカリ出されるべきでしょう。法的制約はありませんので、私見では、3カ月~1年の範囲内で、お決めになれば、如何かと思います。
投稿日:2011/03/11 11:08 ID:QA-0042926
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