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休職期間の考え方について

休職期間の考え方について教えてください。
例えば下記のような休職期間の条文があったとします。

勤続年数1年未満のもの・・・満2ヶ月
勤続年数3年未満のもの・・・満6ヶ月
勤続年数5年未満のもの・・・満1年

この場合、入社後11ヶ月で休職を始め、
休職中に勤続年数が1年以上になれば休職期間は
満6ヶ月に変更になるのでしょうか??
それとも休職が始まった時期で判断をし、
1年経過しても2ヶ月で休職期間満了としてもいいのでしょうか??

休職の中断、通算の条文には休職中の社員が引き続き10日以上勤務した場合
休職期間は出勤第1日目に遡って中断されるとあります。

よろしくお願い致します。

投稿日:2017/03/30 20:15 ID:QA-0069920

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、私傷病の休職期間を勤続年数に含めるか否かについては法的に定めがございませんので、御社就業規則の定めに従うことになります。

文面の場合ですと、恐らく明確な定めが無いと思われますが、一旦休職期間が2カ月として確定された以上、引き続く休職中に変更される必要性はないと考えるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/03/31 10:08 ID:QA-0069932

相談者より

ありがとうございます。
変更せずに対処します。

投稿日:2017/04/21 20:31 ID:QA-0070246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職開始時期で判断

格別の定めがない限り、休職開始時点における勤続年数要件で確定した期間が適用されます。ご質問の事案では、後段の「休職が始まった時期で判断をし、1年経過しても2ヶ月で休職期間満了」というのが正しいことになります。尚、最後段の「休職中の10日以上勤務」による休職中断の意義、効果の定めは一寸理解し難いところです。

投稿日:2017/03/31 10:50 ID:QA-0069934

相談者より

ありがとうございます。私も中断の異議はよくわかりません。どうするのが一般的なのでしょうか??

投稿日:2017/04/21 20:32 ID:QA-0070247大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

後段の考え方で、
休職に入るときの勤続年数により、休職期間が決定しますので、
休職期間は2ヵ月間ということになります。

投稿日:2017/04/03 13:16 ID:QA-0069950

相談者より

ありがとうございます。休職に入るときの勤続年数で期間を決定しました。

投稿日:2017/04/21 20:32 ID:QA-0070248大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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