無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職期間の設定についての考え方

いつもお世話になっております。

当社では『私傷病による欠勤が1ヶ月継続したとき』等、就業規則の休職事由に該当する場合、会社は休職を命じることがある。と定めています。

また、休職期間については次のように就業規則に定めています。
勤続期間3年未満の者:6か月
勤続期間3年以上の者:1年

この度、社歴2年9か月の社員が『休養が必要』との医師の診断書を持参し、休職を命じることを検討しているのですが、『勤続期間3年未満』ですので、休職期間は6ヶ月となります。

この場合、6ヶ月間の休職を命じている間に社歴が3年に到達しますが、そこで新たに『勤続期間3年以上の者は休職期間1年』が適用され、休職期間が半年延びるといったことはなく、あくまでも、休職を命じる時の勤続期間によって休職期間が決まると考えて良い。ということでよろしいでしょうか。

※ 就業規則には特に『休職期間中に勤続期間が3年に到達した場合は・・・』といった定めはありません。

投稿日:2021/09/01 18:33 ID:QA-0107117

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職につきましては明確な法的定めがございませんので、就業規則で定めて運用する事になります。

御社の場合ですと、規定上「勤続期間3年未満の者:6か月」と示されていますので、当該社員につきましては6か月の休職期間になりますが、休職に関わる期間をこうした計算上の勤続期間に含める法的義務はございませんし、仮にそのような扱いをされますと長く休んだ方が有利な扱いを受けるといった不合理な結果をもたらす事になりますので、6か月のみで差し支えございません。

投稿日:2021/09/01 22:35 ID:QA-0107128

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/02 09:33 ID:QA-0107137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職を命じた時点での勤続年数で休職期間が決まり、

休職通知として、休職期間も記載するのが通常です。

ただし、休職は法律で決められたものではありませんので、会社のルールとして、
休職期間中に勤続期間が3年に到達した場合は・・・』とする選択肢もあります。

投稿日:2021/09/02 02:18 ID:QA-0107130

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/02 09:35 ID:QA-0107139大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そのお考えで大丈夫です。問題はありません。

そもそも休職制度というのは法令に基づくものではなく、休職要件、休職期間、休職期間中の賃金の取扱い、勤続年数の算定における扱いといった制度内容は、すべて企業の裁量で決めればよく、休職を命ずるにあたっては当然その時点での勤続年数で期間を決めることになります。

『休職期間中に勤続期間が3年に到達した場合は・・・』といった定めがない限り、休職期間中に勤続年数が3年に達したからといって、「休職期間1年」を適用する必要はありません。

ただし、就業規則を改定して「休職期間1年」を適用することは、もとより自由です。

投稿日:2021/09/02 09:08 ID:QA-0107134

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/02 09:39 ID:QA-0107142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

命じた時点での期間は影響を受けない

▼休職を「命じた時点」での期間が「確定した休職期間」となり、適用中に、社歴によって休職期間が自動的に延長される訳ではありません。
▼依って、ご理解は正しいということになります。

投稿日:2021/09/02 09:43 ID:QA-0107143

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/02 12:15 ID:QA-0107152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

発令

休職を命じた時点での職歴で判断となります。現状で問題ありません。

投稿日:2021/09/02 12:48 ID:QA-0107154

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/02 14:46 ID:QA-0107162大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。