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休職期間の争いについて

当社では「業務外の傷病により、欠勤が継続して1ヵ月に達した時」休職を命じるという就業規則になっています。
休職期間は就業規則で
休職開始日において勤続3年未満の者~1ヵ月
休職開始日において勤続3年以上の者~2ヵ月
の休職期間としております。
そして、休職期間満了しても、復職できない場合(復職は難しいと主治医が判断しているし会社も難しいと判断している)は、「休職期間満了をもって自動退職とする」という規定となっています。
 
 1ヵ月もしくは2ヵ月時点で職場復帰が難しい状況の時、「休職期間が短かすぎるのではないか」という争いになることはあるのでしょうか?(なお、休職命令の適合性は問題ないという前提です)
 つまり、休職期間は最低3ヵ月は必要であるというような判例はありますでしょうか?

投稿日:2024/06/05 15:08 ID:QA-0139388

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職制度は法律で決められたものでは
ありませんので、原則として会社の規定によります。
ただし、例えば3ヶ月後には復職できるといった
場合には延長を考慮する必要があります。

投稿日:2024/06/05 17:58 ID:QA-0139402

相談者より

現行の規定では3週間の療養が必要となった場合、あと1週間は延長できる(MAX1ヵ月もしくは2ヵ月)という運用です。ですので、3ヵ月となった場合は、休業を認めない運用で対応しようと考えております。

投稿日:2024/06/06 17:00 ID:QA-0139432大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

傷病の性質・状況によっては、例えば、6ヵ月の治療、療養を要するところ、1ヵ月や2ヵ月で判断するのは争いになる可能性は高いでしょう。

ですが、休職については、法に根拠があるわけではなく、休職期間の長さも、通常は、勤務期間や傷病の性質・状況に応じて異なって定められるものですから、基本的には企業の裁量で差し支えはなく、必ずしも最低3ヵ月は必要であると一概に言えるものでもありませんが、一般的には、業務外の傷病による長期欠勤が3~6ヵ月に及んだときに、発令されるようです。

労働契約の趣旨からすれば、私傷病によって労務の提供ができない場合は、労務提供義務の不履行として、労働契約の解約事由となりますが、一定期間、休職扱いにして労働義務を免除して私傷病からの回復を待つということで、解雇猶予措置としての位置付けになります。

傷病の性質・状況に応じて、本人との話し合いにより期間を延長もしくは短縮することもある、としておけば、状況に応じて柔軟に対応することが可能になります。

投稿日:2024/06/06 11:04 ID:QA-0139424

相談者より

「傷病の性質・状況に応じて、本人との話し合いにより期間を延長もしくは短縮することもある、としておけば、状況に応じて柔軟に対応することが可能」については就業規則に規定するか検討したいと思いまます。

投稿日:2024/06/06 17:16 ID:QA-0139434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最低3か月必要といった法的定めや判例は見受けられませんが、確かに、1~2か月というのは休職の性質からしましても短過ぎる感は否めません。

例えば、仮に2か月の休職期間満了時に復職が不可であっても、近い将来回復する可能性が有ったり、或いは軽い業務であれば就労可能な状況に至っていたりしますと、直ちに退職扱いとされる措置については合理性を欠いているため無効と判断される可能性も無いとは言い切れません。

つまり、あくまで個別具体的な状況にもよりますので、制度上のリスク軽減をお考えでしたらやはり最低でも3か月以上に見直されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2024/06/06 18:48 ID:QA-0139442

相談者より

現在3ヶ月から6ヶ月の範囲で見直そうと考えております。

投稿日:2024/06/07 11:53 ID:QA-0139468大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職を決めるのは貴社なので、医師や労働者本人の判断ではありません。長短、適正については会社側の合理的判断になります。医学的判断はあくまで参考であって、貴社業務に照らして、やはり復職が難しければ延長や退職など本人としっかり話し合うことで、争議を避けられると思います。

投稿日:2024/06/06 23:09 ID:QA-0139456

相談者より

就業規則における休職期間の見直し及び休職者とのコミュニケーションをしっかり行っていくことを徹底したいと考えます。

投稿日:2024/06/07 11:54 ID:QA-0139469大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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