休職期間がある従業員の賞与減額について
いつもお世話になっております。
弊社では賞与をその算定期間内に休職期間がある従業員については休職期間分差し引いて支給したいと考えております。
差し引く場合のルール(計算)をどのように規定するか迷っています。
①一般的なルール
②注意点など
をご教授いただけますでしょうか?
お願い致します。
投稿日:2006/05/12 13:40 ID:QA-0004657
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職期間がある従業員の賞与減額について
■一般的なルール
通常、休職期間はその他の欠勤期間とともに、賞与算定対象期間に対し、プロラタ(比例按分)控除します。具体的には、(休職・欠勤日数)÷(出勤すべき所定日数)=<出勤率>を控除前支給額に乗じて算出します。
■注意点
1. 控除前支給額の算出には、基本支給倍率、組織評価、個人考課結果の反映などについて、各社各様のルールが適用されることはご存知の通りです。
2. 労働協約などにより、上記のプロラタ(比例按分)控除を、組合員については、標準支給額の8割に対してのみ適用するなどの軽減措置を決めている場合もあります。
投稿日:2006/05/12 16:02 ID:QA-0004661
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2006/05/12 20:56 ID:QA-0031926大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職期間がある従業員の賞与減額について(一部訂正)
5月12日回答3行目<出勤率>を下記の通り<欠勤率>と読み替えて下さい。失礼しました。
(休職・欠勤日数)÷(出勤すべき所定日数)=<欠勤率>を控除前支給額に乗じて算出します。
投稿日:2006/05/15 10:24 ID:QA-0004667
相談者より
投稿日:2006/05/15 10:24 ID:QA-0031929大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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