休職者の賞与算定について
お世話になっております。
現在休職中の職員がおり、冬季賞与の算定についてご相談させていただきたいと思います。
当社は夏季賞与は1月から6月、冬季賞与は7月から12月の勤務について査定するということになっております。
対象の休職者は、9月から現在12月まで休職しておりますが、冬季賞与は7・8月の勤務について査定ということでよいですよね。
お伺いしたいのは、次の点についてです。
夏季賞与と冬季賞与は基本給に対する乗率が違います。この対象者の場合は、冬季賞与査定期間に休職しているため、冬季賞与の乗率で計算する予定なのですが、そうなると、休職の時期によって賞与の支給率が違ってしまうということになります。
これは、通常の方法ですか?それとも、休職者に関しては違う乗率を適用するべきなのでしょうか。
ちなみに、勤務していた時期に関しては100%の支給評価をしている対象者となります。
給与規定には査定期間と夏季・冬季賞与それぞれの乗率についての記載しかありません。
また、休職者については、休職中は無給と書いてある以外の規定はありません。
以上、どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2014/12/08 14:12 ID:QA-0061014
- あもさん
- 埼玉県/教育(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
賞与について
賞与については、法律上の義務ではありませんので、
全て会社の規定に従い支給することになります。
賞与の性格も会社によって、違いますので、どれが通常の方法ということは、
ありません。
よって、夏冬で乗率がちがっても、休職者だけ別の扱いしてもかまいません。
ただし、
休職者の規定について、無給だけでは問題があります。
少なくとも勤続の扱いについて勤続年数に通算するのかしないのかは、
規定しておくべきでしょう。
現規定では、賞与についてどのように扱うのか曖昧な状態となっています。
どのような扱いにするのか、検討して、規定も改訂する必要があります。
詳細にもよりますが、2か月分だけ査定して、1/3の金額でよろしいと
思います。
投稿日:2014/12/08 17:59 ID:QA-0061015
相談者より
ご回答ありがとうございました。
なるほど、そうなんですね。
規定の改訂を含め、再検討したいと思います。
投稿日:2014/12/09 14:32 ID:QA-0061027大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職期間は現実問題としまして査定が不可能ですし、給与についても無給とされていますので、その期間は除いて賞与計算されるのが妥当といえます。
従いまして、勤務していた期間のみについて通常の査定を行われた上で、支給割合を休職部分に応じて減らせばよいでしょう。
投稿日:2014/12/08 20:36 ID:QA-0061017
相談者より
ご回答ありがとうございました。
そうですね。今まで休職者がいなかったので、慎重に対応しなければいけないと思い、質問させていただきました。ご意見参考になりました。
投稿日:2014/12/09 14:34 ID:QA-0061028大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取り敢えずは、 出勤率をプロラタ支給。 早急に定めを整備することが必要
法的には、 労基法施行規則第5条第1項の労働者に対する労働条件の明示事項に、 「 休職に関する事項 」 の規定がありますが、 御社では、 定めはあるものの、 「 休職中は無給 」 という以外の定めがないとのことで、 未整備に等しい状況と見受けます。 速やかな整備が必要ですが、 ご相談に事案に関する限り、 現状では、 冬季賞与は、 計算対象期間の出勤率を機械的に反映させ、 他の社員への同じ乗率を適用の上、 2カ月相当分のみを、 支給するのが妥当だと判断致します。 異論が出されることも考えられますが、 要は、 早急に定めを整備することです。
投稿日:2014/12/08 21:33 ID:QA-0061020
相談者より
ご回答ありがとうございました。
そうですね、規定の改訂を含め、再検討したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2014/12/09 14:35 ID:QA-0061029大変参考になった
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