社会保険適用促進手当の措置は無期限なのか?

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外の措置は、無期限?なのでしょうか?
⇒各労働者について、最大2年間、
標準報酬月額・標準賞与額の算定において考慮しないこととしています。
2年が経過後は、
通常の手当と同様に標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めて保険料が計算されます。
このコラムを書いたプロフェッショナル
小高 東(オダカ アズマ)
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。

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得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス |
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対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区 |
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