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育児休業期間に対する賞与の減額

賞与の算定期間に育児休業を取った者に対する賞与の減額は認められますか?

例えば

冬季賞与の算定期間  4月~9月

育児休業期間 5/1~5/31までの1か月間

賞与  300,000円の場合

賞与の減額 300,000×1/6=50,000円

どうでしょうか?この減額を行う場合就業規則にはどう記載すればいいでしょうか。

投稿日:2023/09/25 17:11 ID:QA-0131241

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・育休により労務ああ供しなかった期間を働かなかったものとして日割り等することは、
不利益な取り扱いとはならず、可能です。

・「賞与については、育児休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割で計算した額を支給する。」などが考えられます。

投稿日:2023/09/25 19:08 ID:QA-0131247

相談者より

大変参考になりました。さっそく規定を見直したいと思います。

投稿日:2023/09/26 11:59 ID:QA-0131260大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業期間の比例した日数に応じた分のみ減額される事は可能とされています。

従いまして、文面の措置で有れば差し支えございませんし、規定内容は文字通りの減額方法を記載すればよいでしょう、

投稿日:2023/09/26 18:45 ID:QA-0131278

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2023/09/28 11:23 ID:QA-0131386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

評価ではなく、勤務実績日割りでの支給は問題ありませんので、ご提示案で良いと思います。

投稿日:2023/09/26 20:11 ID:QA-0131287

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2023/09/29 08:59 ID:QA-0131427大変参考になった

回答が参考になった 0

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