育児休業期間に対する賞与の減額
賞与の算定期間に育児休業を取った者に対する賞与の減額は認められますか?
例えば
冬季賞与の算定期間 4月~9月
育児休業期間 5/1~5/31までの1か月間
賞与 300,000円の場合
賞与の減額 300,000×1/6=50,000円
どうでしょうか?この減額を行う場合就業規則にはどう記載すればいいでしょうか。
投稿日:2023/09/25 17:11 ID:QA-0131241
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・育休により労務ああ供しなかった期間を働かなかったものとして日割り等することは、
不利益な取り扱いとはならず、可能です。
・「賞与については、育児休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割で計算した額を支給する。」などが考えられます。
投稿日:2023/09/25 19:08 ID:QA-0131247
相談者より
大変参考になりました。さっそく規定を見直したいと思います。
投稿日:2023/09/26 11:59 ID:QA-0131260大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業期間の比例した日数に応じた分のみ減額される事は可能とされています。
従いまして、文面の措置で有れば差し支えございませんし、規定内容は文字通りの減額方法を記載すればよいでしょう、
投稿日:2023/09/26 18:45 ID:QA-0131278
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2023/09/28 11:23 ID:QA-0131386大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
評価ではなく、勤務実績日割りでの支給は問題ありませんので、ご提示案で良いと思います。
投稿日:2023/09/26 20:11 ID:QA-0131287
相談者より
ありがとうございます!
投稿日:2023/09/29 08:59 ID:QA-0131427大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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