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育児休業中、賞与の社会保険料免除について

お世話になっております。

育児休業中、賞与の社会保険料免除について、
「賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除」されるといった要件があります。

弊社の賞与支給日は6/25で、5/31~6/30の期間で社員が育児休業に入った場合、社会保険料免除の対象となるのでしょうか。
民法第143条の観点からご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2025/07/03 08:15 ID:QA-0154840

*****さん
熊本県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 育児休業中の賞与にかかる社会保険料の免除要件と、民法第143条(期間の計算)との関係について、以下の通りご説明いたします。 1.結論…

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投稿日:2025/07/03 10:18 ID:QA-0154850

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論、免除対象に該当いたします。 賞与支給日が6月25日である場合、賞与支給月である6月の末日(6月30日)時点 で育児休業中であり、かつ連続…

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投稿日:2025/07/03 10:50 ID:QA-0154857

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月丁度であり、1ヵ月超ではありませんので、 社会保険料免除とはなりません。 民法143条の観点から、 5/31の応…

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投稿日:2025/07/03 14:33 ID:QA-0154874

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットで「1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/03 22:49 ID:QA-0154890

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

賞与の社会保険料免除についての「1か月超」は暦日で判定します。 これは民法第143条第1項にある「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。」の通り…

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投稿日:2025/07/04 08:08 ID:QA-0154902

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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