育児休業中、賞与の社会保険料免除について
お世話になっております。
育児休業中、賞与の社会保険料免除について、
「賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除」されるといった要件があります。
弊社の賞与支給日は6/25で、5/31~6/30の期間で社員が育児休業に入った場合、社会保険料免除の対象となるのでしょうか。
民法第143条の観点からご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2025/07/03 08:15 ID:QA-0154840
- *****さん
- 熊本県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 育児休業中の賞与にかかる社会保険料の免除要件と、民法第143条(期間の計算)との関係について、以下の通りご説明いたします。 1.結論…
投稿日:2025/07/03 10:18 ID:QA-0154850
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 結論、免除対象に該当いたします。 賞与支給日が6月25日である場合、賞与支給月である6月の末日(6月30日)時点 で育児休業中であり、かつ連続…
投稿日:2025/07/03 10:50 ID:QA-0154857
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヵ月丁度であり、1ヵ月超ではありませんので、 社会保険料免除とはなりません。 民法143条の観点から、 5/31の応…
投稿日:2025/07/03 14:33 ID:QA-0154874
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットで「1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休…
投稿日:2025/07/03 22:49 ID:QA-0154890
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
賞与の社会保険料免除についての「1か月超」は暦日で判定します。 これは民法第143条第1項にある「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。」の通り…
投稿日:2025/07/04 08:08 ID:QA-0154902
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