無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の付与基準日の変更について

いつも参考にさせていただいています。
有給休暇付与基準日の変更についてお伺いします。
現在、当法人の有休休暇の付与基準日は8月6日としていますが、近々これを従業員の入社日の6か月後に変更する予定(全従業員)です。

10年以上前の4月1日(基準日10月1日)に入社した従業員(従前であれば8月6日に20日付与される従業員)を例にすると


R6.8.06 付与日数20日
R7.8.06 付与日数03日(基準日までの案分)
R7.10.1 付与日数20日
R8.10.1 付与日数20日

と考えていたのですが、これまでは本来の基準日(10.1)より前倒し(8.6)で付与されていたとして、監督署より


R6.8.06 付与日数20日
R7.8.06 付与日数03日(基準日までの案分)
R7.10.1 付与日数17日
R8.10.1 付与日数20日

となる、という回答がありました。
監督署からは「R7.8.6~R8.10.1までに計20日の付与、その後は1年後の10.1に20日付与で問題ない。」とのことです。
②の場合、R7.8.6~R8.10.1(約1年2カ月)で20日付与となります。3日+17日の分割付与という考えであればR8.8.6に20日付与されるべきと考えますがいかがなものでしょうか。
こちらとしては①の考え方の方が妥当だと考えています。
説明が難しいのですが、ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/06/17 16:53 ID:QA-0154060

なべやんさん
宮崎県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基準日変更は、前倒しは可能ですが、 後ろへの変更はできません。 いったん8月6日に付与したのであれば、 少なくとも1年…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/17 18:26 ID:QA-0154071

相談者より

ご回答ありがとうございます。
至急人事内にて再考いたします。

投稿日:2025/06/18 11:20 ID:QA-0154096大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 結論、ご質問者様のご見解通り、「1」の考え方が適切です。 理由もご質問者様…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/17 18:33 ID:QA-0154073

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員に不利にならないよう、至急人事にて再考いたします。

投稿日:2025/06/18 11:21 ID:QA-0154097大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 労基署の言う「R7.10.1に17日付与(2案)」という処理は、過剰付与を防ぐための合理的…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/17 18:43 ID:QA-0154074

相談者より

ご回答ありがとうございます。
メリットデメリット合わせて、従業員の不利にならないことを第一に、また理解してもらえるよう人事にて再考いたします。

投稿日:2025/06/18 11:23 ID:QA-0154098大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

お考えのとおり、①が妥当です。 監督署の回答は、あくまで②で問題はないですよといっているだけで、必ず②にするようにとは…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/18 08:34 ID:QA-0154080

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、労基は最低限の保証内容を提示していると感じています。
至急、人事にて再考します。

投稿日:2025/06/18 11:26 ID:QA-0154099大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
休日労働申請書

休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料