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有給休暇の基準日と入社日について

いつもお世話になっております。
有給休暇の基準日と入社日の関係について、ご教示頂けますと幸いです。

弊社では就業規則の見直し(作り直しが近いです)に伴い、有給休暇付与について基準日を明確に設け、一斉付与を行う運用にします。

前提条件として、
・基準日を4月1日とする
・入社から継続した6ヶ月の勤務後に有給休暇を付与する
・出勤率算定期間の短縮(前倒し)での付与を行う場合もある
・有給付与の増加は、初年度10日から11日、12日、14日…(以後2日ずつ増加)、20日とする

仮に基準日を4月1日とした場合、
「4月1日入社の者について、その入社日を基準日に含まない」
という運用は可能でしょうか?

入社日=基準日の社員に限り、一斉付与のルールから例外的に外す(初年度のみ)ということです。

お手数ですが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/19 10:16 ID:QA-0118263

KSKFGさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社から継続した6ヶ月の勤務後に有給休暇を付与するということですから、
4/1入社に限らず、入社初年度は、6ヵ月経過後10日付与、
2年目以後は、4/1において6ヵ月を超えて継続勤務の場合11日付与という
ルールがよろしいでしょう。

投稿日:2022/08/19 16:34 ID:QA-0118272

相談者より

ご回答ありがとうございます。

基準日=一斉付与日を4月1日と統一したいので、ご回答の内容では付与日が365通りになるのではと思慮いたします。

投稿日:2022/08/24 16:25 ID:QA-0118438あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「入社日を基準日に含まない」というのは、本来入社当日が基準日となるが当日の年休付与はされないという意味ではと思われます。

そうであれば他で法定基準を下回っていなければ可能といえるでしょう。

ちなみに、仮に入社日によって前倒し付与をされる事なく、常に「入社から継続した6ヶ月の勤務後に有給休暇を付与する」運用であれば、入社日が基準日であっても有休を付与される事はないですので、そのような定めも不要となります。

投稿日:2022/08/19 21:20 ID:QA-0118295

相談者より

ご回答ありがとうございます。

私の言葉足らずの部分を補って頂き、ありがとうございます。
法定を下回らなければよいとのこと、お聞き出来て安心しました。

投稿日:2022/08/24 16:27 ID:QA-0118439大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

新入初年度社員を外すという趣旨であれば;
・入社から継続した6ヶ月の勤務後に有給休暇を付与する
という条項があれば、不要なのではないでしょうか。

投稿日:2022/08/22 12:38 ID:QA-0118328

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/08/24 16:27 ID:QA-0118440あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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