有給休暇 基準日統一について
弊社は、パートアルバイトを含め1,000名ほどの企業です。この度、年次有給休暇の基準日を統一したいと考えております。
「4月1日を基準日とする」とした場合、
・4/1~10/31入社 10日付与
11/1~30入社 5日付与
12/1~31入社 4日付与
1/1~31入社 3日付与
2/1~29入社 2日付与
3/1~31入社 1日付与
4月1日には11日付与
とした場合、問題はありませんでしょうか?
他に、注意すべき点や配慮する点がありましたら、教えていただけますと大変ありがたいです
どうぞよろしくお願い申し上げます
投稿日:2019/06/03 13:06 ID:QA-0084765
- ガンバレ人事部さん
- 長崎県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いずれも労基法を下回っておりませんので、
問題ありません。
投稿日:2019/06/03 14:04 ID:QA-0084770
相談者より
ご回答ありがとうございます。
もうひとつ、質問させていただきます。
現状は、入社日気さんなので
2018.3入社の場合
→2018.9 10日付与
2019.9 11日付与
2020.4月より4月基準日とした場合
2020.4 12日付与
となり、2018.9 10日付与分は時効となりますか?実質的には2年時効なので、2020.9が時効となると思うのですが・・・。いかがでしょうか?
投稿日:2019/06/03 14:55 ID:QA-0084776大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
年休は、付与日から2年間が時効となります。
よって、2018.9に与えた年休は、2020.9まで有効ということになります。
投稿日:2019/06/03 15:19 ID:QA-0084777
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的に問題はありません。
ただし、基準日を統一する場合、不公平感は必ず発生します。
例えば、10月1日に採用された人は、入社後6か月で、合計21日の年休が付与されるのに対し、11月1日採用された人は同じ6か月経過時点で見た年休付与日数が16日となるといった具合ですね。
そこで、参考までに申し上げますと、不公平感を少しでも緩和する方法としましては、基準日を年2回にするという方法もあります。
例えば、基準日を4月1日と10月1日の年2回にした場合、何よりシンプルで、比較的不公平感の少ない方法ということができます。
4月1日から9月30日までに採用された人は10月1日に、10月1日から3月31日までに採用された人は4月1日に、それぞれ10日の年休を付与し、以後それぞれの基準日から1年経過ごとに法定の日数を付与していきます。
ただし、この場合においても、4月1日や10月1日に入社した人は、法定どおり6か月経過後には10日付与されるのに対し、9月1日や3月1日に入社した人は1か月後に10日の年休が付与されるという、入社時期による不公平感は残ってしまいます。
ですが、この入社時期による不公平感を軽減する方法として考えられるのは、4月と10月入社の人には、入社と同時に5日の会社独自の有給休暇を与え、以下、5月と11月入社の人には4日、6月と12月は3日、7月と1月は2日、8月と2月は1日、9月と3月は付与無しとするといった方法がありますが、採用するか否かは会社の判断次第です。
中途採用が多いのであれば、結局の所、法定の付与によるのが一番公平ではありますが、どちらを選択するかは、つまりは、有給休暇管理の事務量次第ということになるでしょう。
投稿日:2019/06/03 16:15 ID:QA-0084781
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年2回の基準日設定がいいかもしれませんね。
法定通り初回の有給付与は半年後、2回目以降は基準日統一で実施してはどうかとも思いますが、結局のところ、全員が基準日統一にはならなくなりますよね。私が目標にしているのは、従業員にもわかりやすく、人事の運用もシンプルにする方法を考えたいのですが、みらい志向さまがおっしゃった方法も案として取り込みたいと思います。
投稿日:2019/06/04 08:39 ID:QA-0084797大変参考になった
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