有給休暇の一斉付与と法律通りの付与は併用できますか?
経理体制変更のため、有給休暇の付与を改めたく存じます。
以下についてご教示ください。
現在弊社では、4月1日を起算日とし有給休暇を付与しております。
2015年以前入社の社員はこのまま一斉付与、2016年以降入社の社員は入社日に応じて(1回目を入社の半年後、以降1年毎)付与とすることはできますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/04/10 15:27 ID:QA-0070069
- iioriさん
- 愛知県/精密機器(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不利益を蒙る社員が居ない限り違法ではない
現在の「基準日方式」、変更案の「採用日方式」を、特定の入社時期を境に、併存させるのは、不利益を蒙る社員が居ない限り、違法ではありません。但し、併存方式への変更理由はシッカリ準備しておくことが大切です。
投稿日:2017/04/10 21:48 ID:QA-0070074
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則を改正し法定の付与形式を定めた上で、既存の上記社員につきまして文面のように従前の措置を取られる事は可能といえます。
但し、2016年以降に既に入社している社員につきましては現行制度より付与時季が遅れるといった不利益を被る場合がございますので、一方的な変更措置を取られるのではなく、変更理由の説明を丁寧に行い原則当人の同意を得た上で変更される事が求められるものといえます。
投稿日:2017/04/10 22:33 ID:QA-0070075
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