有給付与について
有給付与についてなのですけど、7月21日が入社日なのですけど、毎年2月21日に有給付与されてるのですけでもしかして1月21日に付与の間違い?ですか?
投稿日:2025/02/02 16:40 ID:QA-0148029
- びっちさん
- 兵庫県/商社(総合)(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社後、6か月経過後10日付与する必要がありますので、
初回は、1/21に付与する必要があります。
その後、基準日が2/21でない限り、1年経過後の付与ですので、
1/21付与となります。
就業規則を確認してみてください。
投稿日:2025/02/03 11:34 ID:QA-0148038
プロフェッショナルからの回答
対応
入社6か月後に付与されなければならず、2月では認められません。1/21が正しい付与日です。
投稿日:2025/02/03 13:11 ID:QA-0148045
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の場合初回の年休付与日は入社後6か月経過時点ですので、ご認識の通り1/21になります。この方だけ1か月ずれているとすれば誤りである可能性が高いでしょう。
但し、既に何年も経過されている場合ですと、その間に付与日の見直しがされている可能性もございますので、過去に制度変更等がされていないかも確認される事が必要です。
投稿日:2025/02/03 18:59 ID:QA-0148078
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