有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について
4月1日に入社した場合10月1日に有給を10日付与しています。
8月に一斉取得日として3日使用した場合、
①10月1日の有給付与は、3日を差し引いて7日の付与でもいいのでしょうか。
②この3日は特別休暇として取り扱い、10月1日は10日付与しないといけないのでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いします。
投稿日:2010/01/06 10:05 ID:QA-0018770
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、労働基準法では6ヶ月経過時に10日間の有休を付与する事が義務付けられています。文面のように前倒しで3日与え、残りを6ヶ月経過時に付与することは法令基準を上回る措置になりますので、問題はございません。
但し、このように年休を分割付与した場合には、その後の年休付与の基準日に関しまして、先に分割付与した日に合わせ繰り上げる事が行政通達で求められています。
そこで、仮に年休付与の基準日を以後も10月1日にしたい場合には、文面②のように一斉取得期間の3日間の休暇を法定の年休では無く特別休暇として付与する事が必要となる点にご注意下さい。
投稿日:2010/01/06 11:24 ID:QA-0018771
相談者より
投稿日:2010/01/06 11:24 ID:QA-0037341大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特別休暇を付与するのが妥当
■ 一斉取得というのは、いわゆる計画年休(労基法39条5号)のことだとお見受けします。ご質問の使用可能な有休日数がゼロである新規入社者に限らず、何らかの理由で、一斉取得日までに有休を全部使い切ってしまっているような社員がいる場合もあります。いずれの場合も、特別休暇を付与する(せざるを得ない)ことになります。
■ 対応案 ① は、有給の前貸しということになりますが、有給には「前貸し」という概念は存在しませんので、10日を8月に繰り上げて付与しなければならないと理解しますが、以後、その社員にだけ、毎年8月に付与するといった変則、例外が継続しますので、望ましくないと思います。よって、② の案の通り、特別休暇を付与するのが妥当だと考えます。
投稿日:2010/01/06 11:35 ID:QA-0018773
相談者より
投稿日:2010/01/06 11:35 ID:QA-0037342大変参考になった
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