有給消化中の有給付与について
2月になって退職を申し出てこられた契約社員の方がいらっしゃいます。
1月31日の時点で年休残が20日残っていて、2月20日から有給消化を始めています。弊社は入社6ヶ月後から有給付与を致しますので、入社月によって有給付与月が異なります。この方の場合、3月が年休更新月で、本来であれば3月1日より13日年休が増えますが、有給消化中であれば3月1日に付与される予定であった有給は付与しなくても良いでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/02/27 21:07 ID:QA-0053588
- makiさん
- 岡山県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
8割以上であれば、所定の有休付与が必要
ポイントは二つあります。 《 先ず 》、 退職日が決まっていても、 有休取得中は、 在籍中であるということ、 《 次に 》、 法定有休は、 付与日に先立つ、勤務実績に対して付与されるものである点です。 ご相談の事案に当て嵌めますと、 次回付与日である3月1日には在籍中であり、 その時点で、 前1年間の出勤率が8割以上であれば、 所定の有休付与が必要ということになります。
投稿日:2013/02/27 21:55 ID:QA-0053589
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/02/27 22:06 ID:QA-0053590大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇につきましては、出勤率8割以上を満たしていれば在籍する限り6ヶ月経過日等の付与基準日に発生することになります。これは退職予定者でも変わりません。
従いまして、文面のケースですと3月1日時点で退職予定者は在籍していることになりますので、年休消化中であっても3月1日の年休権は発生します。それ故、本人から退職前に取得申請があり全て消化してからの退職希望があれば応じなければなりません。恐らくはそうした年休スケジュールを見越してこの時期に退職申出をされた可能性が高いものと思われます。会社側としましては不本意でしょうが、法令上付与はやむを得ないものといえます。
こうした退職時の大量有休消化を防ぐ上でも、極力業務上余裕のある時期に年休取得が出来るような環境作りが重要といえるでしょう。
投稿日:2013/02/27 23:41 ID:QA-0053595
プロフェッショナルからの回答
付与の必要性
有給休暇は権利ですので、付与が必要になります。ご提示時点では社員ですので、有給付与は外せません。こうした情報は現在かなりネットでも知られていますので、心情的に認めたくないという理由で付与しないのは危険かと思います。企業側がコンプライアンスに反することになりますので。
投稿日:2013/02/27 23:50 ID:QA-0053596
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