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中途入社者の入社前の有給休暇一斉付与日の取扱い

 お世話になります。

当社では当年度、5月2日、5月5日、7月18日、9月19日、10月10日を有給休暇の一斉付与日と
しているのですが、6月16日に入社してきた中途社員の有給休暇はどのように取り扱うのが正しいのでしょうか?

当社では入社と同時に10日間の有給休暇を付与します。
入社日以降の7月18日、9月19日、10月10日の有給休暇を勤怠カレンダーに登録してしまうので、
自由に使える日数は7日が正しいのでしょうか?

それとも入社前に5月2日と5月5日も差引いて自由に使える日数は5日が正しいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

 

投稿日:2016/06/22 16:58 ID:QA-0066503

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一斉付与日が、5日あり、しかも5月に2日ありますので、特殊なケースですが、そこはいきさつがわかりませんので、差し控えます。

さて、入社と同時に10日付与するとのことですので、付与した10日は全て自由に使えます。

次に、初めに付与した日が、次の付与の基準日となりますので、来年の6/16あるいはそれ以前には11日以上付与しなければなりません。

投稿日:2016/06/22 18:35 ID:QA-0066504

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休の計画的付与(御社の場合では一斉付与)につきましては、中途入社の社員にも同様に適用されます。

従いまして、計画的付与の5日全ては一斉付与日に取得されることになりますので、自由に使える日は5日となります。

ちなみに、計画的付与に関しましては、自由利用日を最低でも5日残す事が義務付けられています

投稿日:2016/06/23 20:21 ID:QA-0066517

回答が参考になった 0

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