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年次有給休暇の起算日について

お世話になっております。

当社では、年次有給休暇を入社時に付与しているのと、
4月1日に一斉付与を行っております。

入社から次の起算日までの期間が半年以上の4月入社~9月入社においては、
入社時に10日の付与、次の4/1に11日付与としており、
入社から次の起算日までの期間が半年未満の10月~3月入社においては、
入社月によって入社時付与日数を変更して、翌4/1に10日を付与しております。
(例えば、10月入社は8日、11月入社は6日・・・、3月入社は1日付与など)

後者の10月~3月入社の起算日について質問したいのですが、
これは分割付与とみなされるのでしょうか。
例えば、次のいずれが正しいのでしょうか。
①2023年11月入社:6日付与、2024年4月:10日付与、2025年4月:11日付与。
②2023年11月入社:6日付与、2024年4月:10日付与、2024年11月:11日付与。

一斉付与日に法定通り支給しているのですが、
入社時に数日与えている分が、分割付与とみなされ起算日に影響してしまうのか確認したく。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/01 17:38 ID:QA-0140385

バランスボールさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2となります。

分割付与ということであっても、
前倒しではじめに分割付与した日が、次の起算日となります。

投稿日:2024/07/01 18:24 ID:QA-0140390

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、初回の法定年休を分けて付与されていますので、日数が多くなっていても文字通り分割付与に該当するものと解されます。

従いまして、現行の4月一斉付与方法では法令違反の可能性が生じますので、2の取り扱いが妥当といえます。

但し、半年経過時点までに10日付与される事からも、入社時に付与される有給休暇を法定年休ではなく特別有給休暇として定めて付与されますと、現行の付与方法が可能になります。

投稿日:2024/07/01 20:36 ID:QA-0140397

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

②が正しいです。

2023年11月入社した者に、入社時に6日、6ヵ月後の2024年4月に10日付与した場合、本来なら次年度の基準日は翌2024年4月になりますが、初年度に6ヵ月繰り上げたことから、同時に6ヵ月繰り上げ2024年11月に11日付与ということになります。

投稿日:2024/07/02 06:12 ID:QA-0140416

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

年度前半入社者への付与には問題ありません。年5日時季指定義務におけるダブルトラック処理をはっきりさせておけばよろしいでしょう。

ご質問の年度後半入社者については、次の施策を講じることで触法を回避できるでしょう。すなわち入社時付与は、分割付与でなく独自付与(時効は2年)であること。4月最初の一斉付与が勤続6カ月の法定付与と位置づけを就業規則に明記しておけば、①にて運用可能でしょう。

投稿日:2024/07/02 10:04 ID:QA-0140427

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「2.」です。
分割付与でも付与日が基準で起算となります。

投稿日:2024/07/03 11:44 ID:QA-0140466

回答が参考になった 0

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