有給休暇の一斉付与
いつもお世話になります。
有給休暇の一斉付与について教えていただきたいです。
うちの会社では4月1日を基準日としています。
9/21に新入社員が入社しました。
その人に半年後、有給休暇を与えるとなると3/21に10日付与となりますが、その10日後には基準日となるため、その場合はたとえ基準日が10日後であっても11日付与しないといけないのでしょうか?
10日間で使えなかった有給はそのまま繰り越しの形になり残日数+11日になるのでしょうか?
投稿日:2024/09/24 15:57 ID:QA-0143697
- 総務Yさん
- 京都府/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基準日方式の場合は11日付与となります。
10日間で使えなかった有給は、そのまま繰り越しの形になり残日数+11日になります。
投稿日:2024/09/24 16:50 ID:QA-0143701
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり認識の通りでよかったんですね。
参考になりました。
投稿日:2024/09/25 08:59 ID:QA-0143728大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社が基準日付与というルールを設けたのであれば、ご提示通りです。
できるだけ公平に付与するのであれば、基準日ではなく個人毎に付与する方式に変える必要があり、すべて貴社の取り決めとなります。
投稿日:2024/09/24 20:56 ID:QA-0143713
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり認識の通りでよかったんですね。
参考になりました。
投稿日:2024/09/25 09:00 ID:QA-0143729大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基準日を設けられている以上、初回の年休付与と近くても2回目の年休付与が必要とされます。従業員間での不公平を考慮して付与日数を減じる等の措置については、法令違反となり認められません。
従いまして、繰越の件も含めましてご認識の通りになります。
投稿日:2024/09/24 21:53 ID:QA-0143716
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり認識の通りでよかったんですね。
参考になりました。
投稿日:2024/09/25 09:01 ID:QA-0143730大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そのとおりです。
基準日が10日後であっても11日付与、10日間で使えなかった有給はそのまま繰り越して残日数+11日になります。
つまり、9月に入社した社員には2ヵ月間で21日の有給休暇が付与されることになり、かなりの不公平が発生してしまいますが、基準日方式を採用する限りは、許容範囲と捉えるしかありません。
中途採用が多いのであれば、法定の付与によるのが一番公平であることはいうまでもありませんが、結局のところ、どちらを選択するかは割り切りと有給休暇管理の事務量との兼ね合いになるでしょう。
投稿日:2024/09/25 08:35 ID:QA-0143726
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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