フレックスの勤怠について
いつもお世話になっております。
下記内容をご教示いただきたく相談致しました。
12月度所定労働時間・・・162:45
※フレックス勤務、コアタイムなし
A従業員12月度勤怠実績(勤怠データ上)
①所定労働時間・・・160:30
②法廷外休日労働時間・・・8:00
③所定外労働時間・・・8:00
④12月総労働時間・・・168:30
となっております。
1.上記①+②にて所定労働時間を満たしているという認識で合っておりますでしょうか?
2.上記1が合っているとなると2:15(12月度所定労働時間-①)の欠勤控除は不要となりますでしょうか?
3.上記1が合っているとなると休日手当8:00と残業時間5:45を支給ということでよろしいでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/01/05 17:10 ID:QA-0122352
- 24jinjiさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、フレックスは1ヵ月の総労働時間を労使協定で定めます。
162.:45hが総労働時間であれば、
法定休日労働を除く、実労働時間が総労働時間に対してプラスかマイナスかで判断します。
ですから、③の所定外労働時間の意味がわかりませんが、
実労働時間168:30ー162:45=5:45が時間外労働(法内残業)となります。
177hを超えた場合には、1.25倍の法定外残業となります。
よって、
1.満たしています。
2.不要です。
3.5:45の法内残業が必要です。
休日手当は会社の給与規定によりますが、通常は不要です。
投稿日:2023/01/05 19:36 ID:QA-0122354
相談者より
ご回答くださり、ありがとうございました。
③は法定外休日に就業した実績が勤怠データ上、所定外労働時間という項目によって8時間分が反映される仕組みとなっております。
システム設定を修正してみます。
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2023/01/06 09:11 ID:QA-0122363大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通りですので、2に関わる欠勤控除は不要になります。
そして、3につきましては、法定外休日の勤務であれば休日手当は特約が無い限り支給不要ですので、5:45分の残業代のみ(法定内残業の為、割増賃金部分は無)の支給で差し支えございません。
投稿日:2023/01/05 23:08 ID:QA-0122360
相談者より
認識が合っていて安心致しました。
ご丁寧に回答くださり、ありがとうございました。
投稿日:2023/01/06 09:12 ID:QA-0122364大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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