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賃金規定の改定、遡及しての給与変更

いつもお世話になっております。

6月1日付けで賃金規定の変更をしました。(改定日が6月1日)
一定の基準を満たした社員の特別年俸引き上げや特別昇進を認めるという内容を追加しました。

従来からの賃金規定にて「基本給の改定(昇給または降給)は、職務給または業績給の改定により、原則として毎年3月に行う。ただし、会社の経営状況等により、昇給を行わないことがある」としております。

今回の改定により一部社員の年俸を引き上げることが決定しましたが、(上層部が)4月給与分から遡及して引き上げてほしいというのですが、これは問題がないのでしょうか?

遡及することは対象社員に不利益はないと思いますが、対象者が一部でもありますため、このような措置は問題ないのか疑問です。

投稿日:2025/06/18 11:44 ID:QA-0154102

中堅迷子さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご記載の内容で、社員への不利益が生じることがないのであれば、 法令に抵触する問題では…

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投稿日:2025/06/18 14:41 ID:QA-0154109

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・上層部が4月給与分から遡及して引き上げてほしいということですが、  その理由は何でしょうか。  会社としては、賃金改定…

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投稿日:2025/06/18 15:54 ID:QA-0154116

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に社員にとって有利になる措置であれば問題ありません。 …

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投稿日:2025/06/18 16:20 ID:QA-0154120

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 対象社員にとって有利な内容(賃金引上げ)であり、かつ会社が負担を負うことに合意しているので…

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投稿日:2025/06/18 16:47 ID:QA-0154124

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