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月途中の入社の給与支給について

賃金支払い5原則のうちの、「毎月1回以上払いの原則」についてですが、
当社の給与支給は1日から末日まで分を当月28日に支給します。
月途中で入社した場合(例えば、20日)において、
20日~月末までの賃金は翌月の当社の給与支給日28日に
翌月分と合算して支給するこは問題はないでしょうか。

投稿日:2020/08/06 15:58 ID:QA-0095654

*****さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の定めにより当月勤務された分の給与は当然ながら当月28日に支払う事が必要です。当然ながら月1回払いの原則にも反しますので、翌月分と合算して後払いにする事は認められません。

投稿日:2020/08/07 09:45 ID:QA-0095668

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

よほどの事情、例えば、28日支給に間に合わないなどがない限り、安易に翌月にまわすことは本人からしても、信頼感やモチベーション低下につながりますので、避けるべきといえます。

また、まにあわない場合には、あらかじめ規定あるいは雇用契約書に記載しておき、はじめに本人に通知しておくことにより、信頼低下のリスクをなくすことが肝要です。

投稿日:2020/08/07 10:13 ID:QA-0095671

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題です。

給与支給日が、末日〆の当月28日支払いと決まってるのであれば、月の途中で入社した場合であっても支給額にかかわらず、当該月の支給日に支払う必要があります。

これが、「毎月1回以上、一定の期日に支払う」ということです。

投稿日:2020/08/07 12:21 ID:QA-0095685

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与規定

問題大ありです。給与規定が、「当分を当月28日」となっているなら、これに反する支給は未払いとなります。規定を守れないことは重大な信用失墜となりますので、避けるべきでしょう。

投稿日:2020/08/07 15:21 ID:QA-0095693

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