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シフト制の休日日数について、

毎月のシフト作成にあたり、個々のお休みの日数は以下の通りとしております。

常勤者(週5勤務)=その月の土日祝日の数
週4勤務者=その月の土日祝日の数+その月の週数(26年2月なら4日)

こちらの考え方にて問題ないでしょうか
また、5週ある月は数日が端数になってしまいますが、その場合は翌月または前月との関係をどう考えれば良いでしょうか

投稿日:2026/01/08 03:34 ID:QA-0162851

シンフォレストさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何のために休日日数をカウントするかですが、 単純に、 常勤者(週5勤務)=その月の土日祝日 週4勤務者=その月の土日祝…

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投稿日:2026/01/08 19:21 ID:QA-0162906

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2026/01/09 11:45 ID:QA-0162937参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働条件通知書

 以下、回答いたします。 (1)労働基準法(第15条第1項)及び、労働基準法施行規則(第5条第1項第2号)では、労働条件通知書において「休日に関する事項」を明示することが義務付け…

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投稿日:2026/01/09 07:25 ID:QA-0162908

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2026/01/09 11:47 ID:QA-0162938参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、ご提示の考え方自体は実務上「採用可能」ですが、いくつか法的・運用上の整理をして…

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投稿日:2026/01/09 07:59 ID:QA-0162910

相談者より

ありがとうございました。
就業規則に明記しておけば運用自体は問題なさそうですね。

投稿日:2026/01/09 11:55 ID:QA-0162941大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。週4勤務者の適切な休日付与の方法について、次のとおりアドバイスさせて頂きます。 ■法的な問題点について 「週4勤務者=その…

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投稿日:2026/01/09 09:48 ID:QA-0162918

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2026/01/09 11:58 ID:QA-0162943参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、会社の所定休日につきましては、法令で定められているものではございませんので、就業規則で内容を定めて付与される事が必要です。 従い…

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投稿日:2026/01/09 13:02 ID:QA-0162950

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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