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途中入社の賃金について

当社の給与は月日締めのその月の20日払いです。(つまり21日~31日分を前払いする形)
今月、給与支払日より後の22日に途中入社する社員がいます。
給与締め日より前に入社すること、賃金の毎月払いの原則から考えますと、入社後の賃金を日割り計算して月末にでも支払ったほうがよいですか。それとも、月末は当社の給与支払日ではないため、月末には交通費等のみ支払い、来月の給与支払日に今月の日割り計算分も加算して支払うほうがいいですか。
悩んでいます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/10/17 11:28 ID:QA-0051690

jinjitantouさん
大阪府/農林・水産・鉱業(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社のような前払いの賃金払いの場合ですと、事例につきましては既に正式な賃金支払時期を過ぎている事になります。

従いまして、早急に当月日割分を支給を行うべきですし、賃金の毎月1回払いの原則から遅くとも月末までには支払う事で対応されることが求められるものといえるでしょう。

投稿日:2012/10/17 12:24 ID:QA-0051696

相談者より

早速回答いただきありがとうございます。
少し質問なんですが、実は入社するのは今月10/22なのでまだ入社はしていません。社員への給与支払日は今月は10/19です。なので、19日にまだ入社していない人へ賃金を支払うのもおかしい話かと思い、月末に日割分を支払おうかと考えています。しかし、月末は当社の給与支払日ではないので、毎月払いの原則に則り、今月は(月末に)交通費等のみを支払い、11月の給与支払日に10月の日割分と11月の給与をあわせて支払う方がよいのか悩んでいます。

投稿日:2012/10/17 13:58 ID:QA-0051706大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

途中入社の賃金について

ご質問のように、支払日に在籍していない社員に対して、来月日割り分をまとめて支払っても、ただちに毎月1回払いには違反するわけではないというのが見解です。
月末に入社するケースもありますし、実務的には、初めての支給日にまとめて支払うケースが多いと思われます。

ポイントとしては、その旨本人に事前に説明しておくことです。
仮に、ご本人が生活が苦しい等申し出があれば、
月末に支払ってあげることが可能であれば便宜をはからってあげることも
検討すべきでしょう。

投稿日:2012/10/17 17:10 ID:QA-0051707

相談者より

ご回答ありがとうございました。

事前に説明しておけば、最初の給与支払日に支払って構わない(毎月払いの原則に反しない)ということですね。よくわかりました。

投稿日:2012/10/17 18:42 ID:QA-0051710大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、「早急」につきましてはあくまで「入社後早急に」という意味です。入社前に支払う義務までは当然ながらございません。

従いまして、入社後日割賃金分を手渡しというのが妥当と考えますが、どうしても会社としまして翌月払いを希望されるのであれば、少なくとも当人に事情を説明し了承頂くのが望ましいといえます。

投稿日:2012/10/17 18:49 ID:QA-0051711

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

説明で

今後もあり得る事態ですので、その都度もめることのないよう、しっかり取り決めをしておかれるべきと思います。これまで通りのルールに則り、支給は来月になるという企業もあります。重要なことは給与はモチベーションに大きく影響します。こうした重大な情報は、対象となる社員の「内定時」に、入社判断にも生かすべく、明確に伝えておくことです。変にごまかすように思われたり、後出し情報のように伝えられるのが何より最悪の伝え方です。

投稿日:2012/10/17 21:24 ID:QA-0051715

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

翌月分と合算しての支給がよろしいでしょう。

賃金の毎月払いの原則は、毎月一定期日の支払いを保障することにより労働者の経済生活の安定を図ることを趣旨としています。

上記により、毎月1回の給与支払日を設定することが必要になりますが、給与が発生した月に支給しなければいけないのではありません。御社の場合は、毎月20日が給与の支払日に該当しますので、この原則に反していません。
また、実務運用上でも、給与支給日の後に再度、給与計算を行うことは、非常に負荷がかかりますし、入社がある度に計算をするのは難しいかと思われますので、翌月分と合算して支給したほうがよろしいかと思います。

今回の従業員の場合では、入社後、月末までの期間の日割り計算を行い、翌月の給与と合わせて支給すればよろしいかと思います。尚、従業員が支給がないことを不信に思わないよう、予め説明をしておいたほうがよろしいでしょう。

投稿日:2012/10/18 15:48 ID:QA-0051729

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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