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就業規則と社内規定について

いつも参考にさせていただいております。
就業規則と社内規定についてご相談させていただきます。

時間有休の導入を検討しているのですが、「労使協定を締結すること」と「就業規則に規定すること」の2つが必要になるかと思います。
この「就業規則に規定すること」について、就業規則に紐づいた社内規定に記載し、社内周知および労基署への届け出をすれば足りると考えていたのですが、大元である就業規則自体にも、同じ内容を載せる必要があるでしょうか。

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/18 17:14 ID:QA-0154129

労務茶太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の有休規定、社内規定の有休規定の具体的な文面を拝見し…

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投稿日:2025/06/18 17:34 ID:QA-0154132

相談者より

ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。

投稿日:2025/06/19 10:38 ID:QA-0154183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 就業規則本体に「時間有休を導入していること」を記載する必要があります。 ただし、詳細な運用…

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投稿日:2025/06/18 17:44 ID:QA-0154134

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/19 10:38 ID:QA-0154184大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、関連する別規程も含めまして本体と共に就業規則とされます。 従いまして…

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投稿日:2025/06/18 22:24 ID:QA-0154140

相談者より

ご回答ありがとうございます。
認識していたところと相違なく、安心いたしました。

投稿日:2025/06/19 10:39 ID:QA-0154185大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 「就業規則に規定すること」について、就業規則に付随する別の会社規程へ 規定いただくことは差支えありませんが、就業規則内できちんと繋がりを明記 す…

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投稿日:2025/06/19 08:08 ID:QA-0154155

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/19 10:39 ID:QA-0154186大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則本則に時間単位年休に関する項目を直接追記するか、また…

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投稿日:2025/06/19 09:53 ID:QA-0154168

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則は法定文書で、一般的に社内規定の上位とされるはずです…

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投稿日:2025/06/19 10:06 ID:QA-0154171

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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