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グループ会社への出向契約における就業条件について

社員をグループ会社へ出向を命じる際に、条件面で出向元と出向先で注意すべきポイントなどご教示いただけないでしょうか?
大前提として、本人に不利益にならないようにする事は理解しつつも、働き方や給与面で悩む点が多い為です。

質問①
例えば、出向元と出向先で勤務時間が異なる場合、原則は出向先の就業規則
準ずると出向規程上も定めています。
ですが、出向元の休日数110日、所定労働時間8時間 →出向先の休日数120日、所定労働時間7.5時間というように、出向先が就業時間など短い場合、
出向先に合わせる形に準ずるとした場合、給与面で意識すべきポイントはありますでしょうか?
これは出向先で勤務することで、勤怠は出向先に準ずると時間外手当が7.5を超過した時から発生する、と想定しています。
また出向先・出向元の人件費の請求負担割合は、出向先で見ると、1日7.5hの
所定労働働いた社員の人件費を超える分を出向元が負担するなど相談する形はよいのでしょうか?

質問②
出張規程で比較した際に、出向元は日当あり、出向先は日当なし、宿泊費用は出向元の方が多く会社側が補填している場合、出向元に準じて契約締結を
行うことは問題ないのでしょうか?

投稿日:2025/06/27 09:36 ID:QA-0154599

人事🔰さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、質問1につきましては、出向先で勤務時間等少なくなる場合ですと、出向者に有利な扱いとなりますのでそれ自体問題はございません。但し、時…

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投稿日:2025/06/27 10:59 ID:QA-0154612

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 質問1について・・・ 勤務時間は、出向先に準じる 給与計算は、出向元に準じる 場合、 出向元の所定労働時間が8時間であれば、8時間を超えた時間か…

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投稿日:2025/06/27 11:40 ID:QA-0154620

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 社員のグループ会社への出向に関しては、労務・人件費・労契法上のポイントを明確に整理しておくことが極めて重要です。以下、いただいた2つの…

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投稿日:2025/06/27 12:20 ID:QA-0154627

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に出向は会社の都合であり、社員には関係ありませんので、現状より不利な条件は認められません。給与が減る、勤務時間が延びる、手当が出ない等が該当します。 逆に出向先の勤務時間が短…

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投稿日:2025/06/27 12:29 ID:QA-0154629

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