柔軟な働き方を実現するための措置の短時間労働者の扱い
いつも参考にさせていただいております。
柔軟な働き方を実現するための措置で、時差出勤と養育両立支援休暇を選択しようと考えています。
この時差出勤については、短時間の有期雇用労働者についても適用しなければならないのでしょうか。
正社員やそれと同等の時間を働いている者については8時-17時のため、1時間は前後できるようにと考えています。(7時-16時、9時-18時)
ただ、短時間労働者については、基本の勤務時間が8時45分-14時で、9時-14時がコアタイムのため、時差をするにしても15分程度しかできません。中には、朝7時-9時の2時間勤務の方もいて、その方については時差出勤してもらうことができません。
この状態ですと、時差出勤は選択できないことになりますか?
また、時差出勤が選択できない場合、短時間勤務制度も同様に選択できないことになりますか?(短時間の有期雇用労働者の勤務時間が2時間なり5時間なりなので、ここから更に短くはできない)
お手数ですが、ご教授の程お願いいたします。
投稿日:2025/06/26 15:35 ID:QA-0154559
- tkhさん
- 埼玉県/教育(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 短時間の有期雇用労働者に時差出勤を適用「しなければならない」という義務は原則ありません。ただ…
投稿日:2025/06/26 17:13 ID:QA-0154565
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