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労使協定と就業規則について

いつも拝見しております。

現在、弊社では労使協定を結び入社1年未満の社員の育休の取得を除外しておりますが、こちらの取り決めの除外を考えております。その場合、就業規則からこちらの文言を削除すれば労使協定を変更しなくても良いのでしょうか。(従業員に有益な方が優先されるため、就業規則になければ労使協定の効力がなくなるのか、それとも、就業規則からは除外されても労使協定に記載がある限りこちらの効力が有効なのか)

ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/26 17:08 ID:QA-0154564

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 労使協定に「入社1年未満の育休除外」が記載されている限り、 就業規則から文言を削除しても、そ…

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投稿日:2025/06/26 17:41 ID:QA-0154570

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 労使協定は、就業規則の特例として位置付けられています。 そのため、就業規則の内容と…

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投稿日:2025/06/26 18:00 ID:QA-0154571

回答が参考になった 0

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