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退職日とは

 はじめまして

 「退職日」についてご相談いたします。
入社数日で所属部署あてに電話で退職の意思表示をしてきた従業員がおります。
担当の管理職から、本人と連絡を取り合って退職に係る事務手続きを進めるよう依頼(指示)がございました。

 やっと電話がつながり、本人と少し話をしたうえで退職願のひな形や住民税社会保険等の喪失に関する確認書類を郵送しました。
退職表明から約2週間が経過して本人から退職願が提出されました。
それが7月21日です。当日のうちに担当の管理に退職願は手渡しをしました。 

 本日7月24日、担当の管理職から、退職を報告する人事異動書を作成する
退職日を最終出社日に設定するから最終出社日を知らせるように と指示がありました。
本人が退職願に記載してきた「退職日」と「最終出社日」には数日間の
空白があります。 
また、人事異動書には退職願を添付するルールになっています。
               ※添付しない上席者も存在します。
 
 会社文書ではありますが、本人が退職日を書いてきた以上、会社は本人の決めた退職日を文書に記載する。退職日に書かれた日付を文書に残す、人事記録に残すべきであると考えるのですが、退職日を会社が決めても良いのでしょうか。

 

投稿日:2025/07/24 09:25 ID:QA-0155784

にいじまさん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 自主退職における退職日は、退職者本人が決めるものであり、 会社が退職日を指定すること…

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投稿日:2025/07/24 10:09 ID:QA-0155785

相談者より

 米倉様

 ご回答ありがとうございました。
退職した従業員は、電話連絡を入れてきた日にちを「退職日」として退職願に記載し、すでに届出されているので退職願に書かれた日を「本人が決めた退職日」として取り扱ってもらうよう、当該管理職に話してみます。

投稿日:2025/07/24 11:01 ID:QA-0155788参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 退職日については、基本的には本人の意思表示に基づきますが、実務上は「最終出社日=退職日」とす…

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投稿日:2025/07/24 10:19 ID:QA-0155786

相談者より

 ご回答ありがとうございます。
お話にございましたように、本人とわたくしが電話連絡を取ったときに口頭ですが「『会社を辞める』と電話連絡があった日付で退職の手続きをすすめます」と申し合わせ、
その日付で社会保険等の喪失手続きをいたしました。
提出があとになりましたが、退職願も届いたので、添付をして雇用保険の喪失も手続きをしているところです。

 やはり内外の整合性をとるために管理職には「退職願の日付で社内文書も退職日としてほしい」と伝えます。

投稿日:2025/07/24 11:05 ID:QA-0155789大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ご認識の通り本人が記載された退職日にされるのが当然の措置となります。 …

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投稿日:2025/07/24 10:50 ID:QA-0155787

相談者より

 ご回答ありがとうございます。

 お話にありますように、同月内なので退職日を前倒しにせざるを得ない状況はございません。
例えば、月末日を超えると社会保険料が月を跨いで発生する等の。

 ですので、本人が退職願に記載してきた日付で社内文書に記載してもらう事を管理職にも伝えます。

投稿日:2025/07/24 11:07 ID:QA-0155790大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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