無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

高年齢雇用継続給付金について

当社はほとんどが出向社員で、今回プロパー社員が初めて定年を迎え、引き続き再雇用契約を結びました。
当社の再雇用者の給与は、給与月額分と給与から算出した年2回の賞与額を12等分した額を加算し報酬月額として支給されています。
高年齢雇用継続給付金は賞与は含めないとなっていますが、給付金請求の際は報酬月額から賞与の加算分を除いて申請すれば良いよいのでしょうか。
賞与の月割り分を含めると高年齢雇用継続給付金は支給要件を満たしません。支給要件を満たさない場合は本人の不利益になるということで、再雇用社員が求めれば会社は支払い方法を変更する必要がありますか。
わかりにくい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

投稿日:2025/07/24 12:04 ID:QA-0155792

ALOHAさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご相談の内容は、再雇用社員の賃金に賞与の月割額が含まれている場合、高年齢雇用継続給付金の支給要件の判断においてどのように扱うか、および…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/24 14:08 ID:QA-0155793

相談者より

とりとめのない質問にもかかわらず、丁寧で分かりやすいご回答を頂きましてありがとうございました。ご回答を参考に賞与分を除いた金額で高年齢雇用継続給付金の申請を進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/07/24 16:38 ID:QA-0155798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 毎月12等分して支払う、賞与が、賞与として認めらる性質かがポイントであり、 賞与として認められる性質であれば、毎月の賞与加算分を除いて申請いたし…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/24 14:33 ID:QA-0155794

相談者より

お忙しい中丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。
再雇用の嘱託社員契約を結ぶ際に入手した給与月額計算書には、給与分と賞与分それぞれ計算して求められた月額報酬が書かれていますが、嘱託社員の給与は各人別に定めるという規定だけで、賞与を12分割して支払うなど細かな規定はありません。一度ハローワークで相談してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/07/24 17:19 ID:QA-0155799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与金額も確定した年俸制であれば、 賞与金額も含めるということになりますが、 給与から賞与を算出して、便宜的に12等分している場合には、 年俸制ともいえないところもありますので、…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/24 17:20 ID:QA-0155800

相談者より

ハローワークにより見解が異なる可能性があるんですね。給与明細では給与分・賞与分とは分けられていないので認められない可能性があるということですか。
お忙しいところご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/07/24 17:52 ID:QA-0155801大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード