再雇用嘱託者の賞与支給ついて
60歳で再雇用嘱託となり、弊社の再雇用嘱託規定により「賞与は不支給とする。」となっています。
同一労働同一賃金であれば再雇用嘱託の従業員にも賞与を支給しなければいけないのでしょうか。
パートや学生アルバイトには賞与を支給しています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/10/26 11:30 ID:QA-0120344
- soumoonさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
同一労働
ご提示の通りで、同一労働なのに給与を不当に下げることはできません。
ゆえに再雇用時には職務を見直し、職責の減少や勤務日数時間などで同一労働を外すことで、対応可能になります。
パート/バイトも、同業務正社員と全く同じであれば、同様に不適切となります。社員は厳しく責任を負う義務があります。
投稿日:2022/10/26 12:17 ID:QA-0120348
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/26 14:49 ID:QA-0120356大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
再雇用嘱託の従業員にも賞与を支給しなければいけないというわけではありません。
同一労働同一賃金の観点から、
職務内容、責任の範囲等に違いがあれば、その違いに応じて賞与に差をつけることが考えられます。
また、賞与といっても会社によって様々な目的や性格がありますので、なぜ、
再雇用嘱託には賞与は不支給とするのか会社が説明できるようにしておくことが求められます。
投稿日:2022/10/26 13:23 ID:QA-0120353
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/26 15:16 ID:QA-0120359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」によりますと、「賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。」と示されています。
当事案の再雇用嘱託社員に関しましても、一種の有期雇用契約に該当するものと思われますが、上記で示されていますように、貢献に相違があるとしましても、相違に応じた賞与の支給はなされる必要がございます。
従いまして、再雇用嘱託規定を改正され貢献相当の賞与支給をされるべきです。
投稿日:2022/10/26 15:54 ID:QA-0120361
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/28 11:57 ID:QA-0120452大変参考になった
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