無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

精皆勤手当の時給転嫁について

お世話になっております。
現在、弊社ではパート従業員に対して精皆勤手当を支給しておりますが、
有給休暇を欠勤扱いとしているため、制度に問題があり、精皆勤手当の廃止と時給への転嫁を検討しております。
現行の支給額は以下の通りです。

精勤:2,500円/月
皆勤:5,000円/月

【現状データ】
過去2年間個人別平均:1,700円
最低額:730円 最高額:3,000円
パート従業員は全員、同一賃金・同一勤務日数・時間です。
不利益変更とならないよう配慮したいと考えております。
つきましては、下記についてご教示いただけますでしょうか。

1.全員へ同額で時給に転嫁することは可能でしょうか。
 可能な場合、転嫁額としてはどれが適切でしょうか。
 A. 個人別平均額(1,700円)
  B. 最高額(3,000円)
 C. 皆勤額(5,000円)

2.上記AまたはBが不可の場合、皆勤との差額を別途新たな手当として考慮する形にすれば問題ないでしょうか。
(最高額と最低額に開きがあるため、個人間の不平等を考慮しないと不利益変更となるでしょうか)

3. その他、一般的な廃止方法があればご教示いただけますと幸いです。

以上、大変お手数ですがよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/11/14 18:13 ID:QA-0160701

soumu22さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1)「全員一律額」で時給へ転嫁は可能 ただし不利益変更にならないためには ・ 転嫁額は「そ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/14 19:54 ID:QA-0160712

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、少しでも手当額が下がる場合が発生すれば不利益変更に当たりますので、これを回避する為にはCしかございません。但し、…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/14 21:35 ID:QA-0160717

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 実務的には、以下が最も妥当かと存じます。 | B. 最高額(3,000円) 勿論、不利益変更への労務リスクをゼロにしたいと考え、5,000円の…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/15 11:07 ID:QA-0160728

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働契約法の見地

 以下、回答いたします。 (1)労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働条件を変更しようとする場合には、労働契約法第10条の要件を満たす必要が…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/16 11:50 ID:QA-0160732

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード