教育訓練休暇は導入必須のものでしょうか

2025年10月1日から教育訓練休暇給付金制度が始まります。

この制度を前提とすると「教育訓練休暇」を就業規則に新たに定める必要があるのでしょうか。

給付金制度がある以上は、この休暇制度の導入が必須でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/21 14:24 ID:QA-0149760

ごん34さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

施行日が将来の日付となります為、今後、要件等が変動する可能性も十分ありえることを前提に回答いたします。

教育訓練休暇給付金を受給する要件として、教育訓練のための休暇(無給も可能)を取得することとされております。

その上で、休暇制度につきましては、就業規則に必ず記載しなければいけない絶対的記載事項に該当いたします。

以上より、教育訓練休暇給付金を受給する為には、教育訓練のための休暇制度の導入が必要であり、かつ、就業規則への追加、及び勤怠管理も必要となります。

投稿日:2025/03/21 15:19 ID:QA-0149767

相談者より

ありがとうございます。
よく読んだらたしかに就業規則、労使協定等で定めがなければならない旨がありました。

ありがとうございます。

投稿日:2025/03/21 17:17 ID:QA-0149773大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

教育訓練は、就業規則に相対的記載事項ですので、
会社として、教育訓練を行うのであれば、記載する必要があります。

給付金制度は義務ではありませんので、
会社として、導入しないのであれば、記載しなくてもかまいません。

投稿日:2025/03/21 19:35 ID:QA-0149791

相談者より

会社として導入しないのであれば、という前提があることが理解できました。役員と相談してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 11:17 ID:QA-0150167大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、施行日前の段階ですので、給付金の詳細な仕組に関しましては未定の部分も多くなっています。

但し、そもそも休暇に関する事項については労働基準法におきまして就業規則の絶対的必要記載事項と定められています。

従いまして、きちんと就業規則に定めておかれる事が必須といえます。

投稿日:2025/03/21 21:44 ID:QA-0149798

相談者より

休暇の制度としてきちんと記載しておかなければならないことが理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 11:18 ID:QA-0150168大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休暇は必須で、就業規則などで設けた制度に基づく休暇である必要があります。
教育訓練休暇給付金制度を申請しなければ必須とはなりません。

投稿日:2025/03/22 00:31 ID:QA-0149802

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

労働者が教育訓練休暇給付金を受給できるようにするためには、企業は「就業規則」や「労働協約」に教育訓練休暇に関する規定を設ける必要があります。

教育訓練休暇給付金制度は、労働者が教育訓練のための無給休暇を取得する際に、経済的支援を行うものあり、この給付金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります
対象者が
1.雇用保険の被保険者であること
2.被保険者期間が5年以上であること
3.無給の教育訓練休暇を取得すること
教育訓練休暇は、労働協約や就業規則に基づき、労働者が自発的に申し出て、事業主が承認した休暇である必要があります。 したがって、労働者が教育訓練休暇給付金を受給できるようにするためには、企業は「就業規則」や「労働協約」に教育訓練休暇に関する規定を設ける必要があります。 なお、教育訓練休暇制度の導入は法律上の義務ではありませんが、従業員のスキルアップやキャリア形成を支援する観点から、導入を検討することが望ましいとされています。
以上、簡単ではございますが、ご回答申し上げます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/22 09:14 ID:QA-0149816

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

企業が教育訓練休暇制度を導入する場合は労働協約や就業規則等に定める必要があります。

ただし企業が教育訓練休暇制度を導入するかどうかは、法的に義務付けられたものではなく、企業の任意によるものです。

なお従業員が教育訓練休暇給付金の受給を希望する場合、企業が就業規則に教育訓練休暇制度を設けていなければ休暇自体が取得できませんため、従業員は給付金の申請をすることができません。

投稿日:2025/03/23 23:51 ID:QA-0149838

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