無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時給制パート社員の残業基礎時給について

いつも参考にさせていただいております。

時給制パート社員に対し、早番、遅番などの特定時間帯勤務時の時給を、通常時間帯より割増したカタチ(通常時給800円⇒特定時間帯950円など)で設定をしております。
例えば通常時給を800円、6:00~8:00を早番手当対象として950円とした場合で、実勤務が6:00~17:00(休憩1h)だとしましたら、超過時間分(2h)の基礎時給は通常時給の800円×125%でよろしいのでしょうか。
また、問題があるようでしたら、早番、遅番手当の対応はどのように考えればよいのか、ご教示いただきたくお願いいたします。

投稿日:2007/09/28 16:21 ID:QA-0009904

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の計算基礎となる金額は「通常の労働時間または労働日の賃金」となります。

御社のように時間帯によって時給が異なる場合の取り扱いは特に規定がございませんが、「時間外労働(1日8時間を超えた部分)に当たる時間帯で通常支給される時給額」×1.25、すなわち800円×125%で差し支えないものと思われます。

但し「手当」と銘打ちますと、法令上時間外算定基礎から除外出来る手当に含まれていませんので、取り扱いは微妙になってきます。

その場合でも実態判断としまして「通常の労働時間の賃金」に該当しないものとして除外可能ではというのが私共の見解ですが、混乱を避ける為にもあくまで時間帯別による時間給の相違として賃金規程上に明示しておくことが望ましいといえます。

投稿日:2007/09/28 20:37 ID:QA-0009910

相談者より

 

投稿日:2007/09/28 20:37 ID:QA-0033962大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答追加いたします

念の為、先程の回答で追加させて頂きます。

早出の件で、就業規則上仮に始業時間が8:00~と固定されている場合には、ご相談のケースの時間外労働は早出の部分(6:00~8:00)になりますので、加給部分も加えた950円×125%になりますのでご注意下さい。

シフト制で規定上においても就業時間帯を複数設けている場合(6:00~15:00、8:00~17:00‥)には、8時間を超えてからが時間外労働に当たりますので問題ございません。

細かい点になり恐縮ですが、先の回答と併せ今一度規定のご確認をお勧めいたします。

投稿日:2007/09/28 21:02 ID:QA-0009911

相談者より

 

投稿日:2007/09/28 21:02 ID:QA-0033963大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

早番に対する定額割増賃金の合法性

■時間帯によって変る賃金、割増賃金的な意味を持ちながらも、高い賃金時間帯に短時間だけ働いても適用される高賃金は、割増に必要な超過時間要件の欠落から、労基法による割増賃金の計算基礎のが決められた時点では想定外の状況です。外食産業でのパート募集広告で目にすることも珍しくなくなりました。ただし、通常は一日8時間を超えて時間外割増賃金の世界にまで入ることは殆んどなく、御社のような問題は発生することは極めて稀です。
■まず、御社の「通常の労働時間」つまり、就業規則の記載必須要件である、企業内所定労働時間を明確にします。「通常の労働時間の賃金」とはこの期間に支払われる賃金のことです。それは、<8:00~17:00>とお見受けしますが正しいでしょうか?
■所定労働時間=法定上限労働時間なので、早番(2h)に対しては、2割5分以上の割増賃金の支払が必要です。遅番についても同様です。通常時給800円の2割5分増しは、950円ではなく、1,000円です。その意味では問題ありです。シフト制にした場合でも、通常時給800円の見直しは必要であっても、早番・遅番に対する対処法が変るわけではありません。

投稿日:2007/09/29 13:51 ID:QA-0009913

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いただきましたアドバイスにつきましては、一定の理解をしたつもりでおりますが、再度、お尋ね申し上げます。

・「企業内所定労働時間」とは、24h営業などの場合、どのように考えれば(就業規則に記載すれば)よろしいのでしょうか。勤務者ごとに様々になっております。
・仮に6:00~15:00(実働8h)を所定時間とする者で、時間帯別時給設定が、6:00~8:00が1000円、8:00~15:00が800円とした場合、15:00~16:00の1h時間外労働に対する割増時給はどうのようにすればよろしいでしょうか。

何度も申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/10/03 14:00 ID:QA-0033964大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

早番に対する定額割増賃金の合法性 P2

■「始業及び終業の時刻」は労基法に定める絶対的必要記載事項の一つですが、多くの企業では全社単一の時間帯では業務遂行に支障をきたすので、柔軟に対応する余地を残すため、「繰り上げ・繰り下げ」の規定を設けています。部署単位、事業所単位、職種単位などにより、複数の時間帯を設定するわけです。時差出勤制度も広い意味ではこの範疇に入ります。就業規則には、頻繁な変更が予想される場合には別紙記載とし、そうでない場合には、就業規則本体に、所定労働時間帯とその適用部署名を記載されればよいと思います。
■次に、一定の所定労働時間内に時間帯によって賃金単価が異なる点ですが、法令の特定の条項番号ボタンを押せば答えが返ってくるといったものではなく応用問題です。引用されている事例では、次の二つの対処法が考えられます。
① 6:00~15:00(実働8h)の所定時間帯をパッケージとして捉え、(¥1,000X2+¥800X6)/8⇒¥850を算定基礎時給とする。
② 基本時給を¥800、6:00~8:00に対する ¥200は早朝勤務手当(所定時間帯内ゆえ時間外手当ではない)とし、¥800を算定基礎時給とする。
■いずれの場合にも、就業規則の改訂が必要となりますので、労働者代表との協議以下、改訂の法的ステップが必要になります。

投稿日:2007/10/04 11:13 ID:QA-0009975

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料