Wワーク(副業)の割増賃金について
今月からWワークの方を3名雇用いたしました。①当社が本業でなく副業、②後から雇用契約を締結しております。割増賃金を計算する際の注意点を教えてください。また、①と②の条件となる会社が割増賃金を負担すると知人から言われましたが正しいのでしょうか。ご回答宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/06/25 17:34 ID:QA-0105012
- バリサンさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働時間は通算して考えますので、本人たちから、本業先の労働条件を確認しておく必要があります。
割増賃金は、法定労働時間を超えた会社が支払います。本業で8時間働いたあと、副業先で3時間働いたとすれば、副業先の3時間分は割増賃金が発生し、副業先が支払うことになります。
投稿日:2021/06/25 22:24 ID:QA-0105018
相談者より
ご回答ありがとうございます。副業先が当社になりますが、午前中、当社で4時間勤務し、午後、本業先で6時間勤務した場合も8時間を超過する2時間分の割増賃金は当社が負担するのでしょうか。
投稿日:2021/06/28 12:15 ID:QA-0105070大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
副業の割増賃金
▼兼業の場合でも、労働時間を通算した結果、時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に 労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
▼労働基準法上の義務を負うのは、当該労働者を使用することにより、法定労働時間を超えて当該労働者を労働させるに至った(すなわち、それぞれの法定外労働時間を発生させた)使用者です。
▼従って、一般的には、通算により法定労働時間を超えることとなる所定労働時間を定めた労働契約を時間的に後から締結した使用者が、契約の締結に当たって、当該労働者が他の事業場で労働していることを確認した上で契約を締結すべきことから、同法上の義務を負うこととなります。
▼通算した所定労働時間が既に法定労働時間に達していることを知りながら労働時間を延長するときは、先に契約を結んでいた使用者も含め、延長させた各使用者が同法上の義務を負うこととなります。
投稿日:2021/06/26 13:17 ID:QA-0105027
相談者より
ご回答ありがとうございます。副業先が当社になりますが、午前中、当社で4時間勤務し、午後、本業先で6時間勤務した場合も8時間を超過する2時間分の割増賃金は当社が負担するのでしょうか。
投稿日:2021/06/28 12:15 ID:QA-0105071大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、知人の方が言われた通り、原則としまして副業で後から契約締結された方が負担する事になります。但し、本業の所定労働時間を超える労働時間が本業側での勤務で発生した場合ですと、その時間分については本業側で負担する事になります。
注意すべき点としましては、給与の締切日時点で確定している割増賃金分を給与支給日に支払しなければなりませんので、計算忘れをしない事といえるでしょう。
投稿日:2021/06/26 23:02 ID:QA-0105031
相談者より
ご回答ありがとうございます。副業先が当社になりますが、午前中、当社で4時間勤務し、午後、本業先で6時間勤務した場合も8時間を超過する2時間分の割増賃金は当社が負担するのでしょうか。
投稿日:2021/06/28 12:15 ID:QA-0105072大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「副業先が当社になりますが、午前中、当社で4時間勤務し、午後、本業先で6時間勤務した場合も8時間を超過する2時間分の割増賃金は当社が負担するのでしょうか。」
― 原則通り御社で負担されるべきといえます。但し、6時間勤務が残業等で本人からも申告がなかった為御社で全く知りえなかった場合ですと、結果的に負担されないという事になりますが、そうした責任まで負う必要はございません。
投稿日:2021/06/28 12:57 ID:QA-0105076
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/30 12:24 ID:QA-0105186大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
副業先
後から契約締結した社が副業先ですので、①当社が本業でなく副業、②後から雇用契約を締結し
であれば、貴社の負担となります。
契約があくまで貴社が後であれば、勤務時刻ではなく、1日の割増に該当する勤務時間分は貴社負担になります。
投稿日:2021/06/28 20:08 ID:QA-0105106
相談者より
敏速なご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/30 12:26 ID:QA-0105188大変参考になった
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