副業の割増賃金について
副業の割増賃金について質問です。
法定労働時間を超える場合は、「後から契約を締結した会社」が割増賃金を支払うことが原則だと思いますが、副業先である会社と先に雇用契約を締結していた場合は本業先が割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?
また、「法定労働時間を超えた時点で働いている会社」に支払い義務があるとも聞きましたが、「後から契約を締結した会社」にも支払い義務があるようですし、どちらを優先して考えた方が良いのでしょうか?
例えば、以下のようなケースだとどちらに割増賃金が発生するのかをご回答いただけますと幸いです。
1.副業先と所定労働時間2時間で雇用契約締結
2.その後、本業先と所定労働時間8時間で雇用契約締結
3.本業先で8時間就労
4.その後、副業先で2時間就労
投稿日:2021/07/01 17:16 ID:QA-0105229
- みなしさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、原則として後から契約した会社に、割増賃銀の支払い義務が生じますので、
ご質問の例では、後から契約した、本業先が2時間割増賃金を支払う必要があります。
ただし、先に契約した副業先の所定労働時間が2時間と把握しながら、法定労働時間を超える8時間の雇用契約は締結できません。雇用契約としては通算して8時間まで、すなわち所定労働時間として、6時間までしか契約はできません。
先に契約した副業先は、通算して8時間と把握した上で、例えば残業1時間で3時間労働した場合は、先に契約してはいましたが、副業先が支払うことになります。
一般的には、先に契約して働いている方を本業先と呼んでいることがほとんどでしょう。
投稿日:2021/07/01 18:49 ID:QA-0105236
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/08/06 17:13 ID:QA-0106328大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の「「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A」によりますと、
「労働基準法上の義務を負うのは、当該労働者を使用することにより、法定労働時間を超えて当該労働者を労働させるに至った(すなわち、それぞれの法定外労働時間を発生させた)使用者です。
従って、一般的には、通算により法定労働時間を超えることとなる所定労働時間を定めた労働契約を時間的に後から締結した使用者が、契約の締結に当たって、当該労働者が他の事業場で労働していることを確認した上で契約を締結すべきことから、同法上の義務を負うこととなります。」
と示されています。
つまり、割増賃金支払義務について最も重視される要素とは、「法定外労働時間を発生させた使用者」であるか否かという点になるものといえます。これに対し、「時間的に後から締結した使用者」は一般的に法定外労働時間を発生させる場合が多いという事での判断要素と考えられます。
従いまして、ご文面の事例の場合ですと、副業の2時間就労におきまして法定外労働時間が発生する事からも、原則として副業で負担される必要があるものと考えられます。また、2時間程の副業である以上、契約時点では副業のみであっても、通常であればいずれ近いうちに他社で早い時間帯で本業に就かれるものと推定されますので、そうした観点からも当事例に関しましては実際に他社での就労が確認されている以上副業側の負担義務が生じる可能性が高いものといえます。
但し、いずれも明確に法的文言で確立されている内容ではございませんので、個別の事案に応じてその具体的な状況によって判断されるものと踏まえておかれるべきでしょう。
投稿日:2021/07/01 20:08 ID:QA-0105238
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/08/06 17:13 ID:QA-0106329大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
複数の事業場で就労した場合の労働時間の取り扱いに関しては、「事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とされていますが、これは、労働時間は事業所単位で集計されるのではなく、個々の労働者が1日に就労した時間について通算するということです。
ですから、このケースでいいますと、時間外割増賃金の支払い義務がある事業主とは、1日のうち、早い時間帯に行われたものから順に通算して、法定労働時間超えとなる事業所の事業主ではなく、法定労働時間を超えることとなる労働契約を結んだ事業主ということになり、後から法定労働時間越えの労働契約を結んだ本業先ということになります。
つまり、1日の労働の順番は問われませんので、雇い入れの時期が副業先よりも後であれば、後に雇入れた本業先に支払い義務が発生し、本業先に2時間分の割増賃金の支払い義務が発生するということになります。
これは、「後で契約を締結した事業主は、契約の締結に当たって、その労働者が他の事業所で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきである」(厚生労働省労働基準局編 労働法コンメンタール平成22年版「労働基準法(上)」530頁)という考え方に基づくものですが、ただし、これはあくまで「・・・すべきである」という「べき論」に過ぎませんので、そのような法的義務までは課せられてはいないということもいえます。
投稿日:2021/07/02 07:21 ID:QA-0105241
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/08/06 17:14 ID:QA-0106330大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
副業先に法定時間外手当の支払義務が発生
▼(1)と(2)は、契約行為の段階ですし、(3)では、法定内時間なので、割増賃金の発生する余地はありませんね。
▼(4)の段階だと、副業先に2時間の法定時間外手当の支払義務が発生します。
▼厚労省の説明も、矢鱈、難しく、今の処、自信を持って説明致し兼ねます。
投稿日:2021/07/02 10:30 ID:QA-0105254
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件(一部訂正)
契約時の所定労働時間は、通算せずに、事業場単位で8時間以内であれば、問題ありません。
失礼いたしました。
投稿日:2021/07/02 11:21 ID:QA-0105257
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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