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時短勤務社員が副業を行った際の割増賃金の支払い基準時間の件

お世話になっております。
掲題の件ですが、時短勤務者が副業を行った際の割増賃金の支払い(残業代)についてご教示願います。
例えば、本業で6時間勤務した後、その日に副業先で3時間労働をした場合には
副業先が残業代を支払うと思いますが、支払う際の基準となる時間は、法定労働時間でしょうか?それとも所定労働時間でしょうか。
この場合だと、法定労働時間の基準だと1時間のみ支払えばよいと思いますが
、いかがでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認の程宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/25 10:41 ID:QA-0162493

CR7さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(ご質問のケース) 時短勤務社員が 本業:6時間 副業:3時間 同一日に労働した場合、副業先が…

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投稿日:2025/12/25 13:32 ID:QA-0162505

相談者より

お世話になります。
迅速なご回答誠にありがとうございます。
今後とも引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/25 15:07 ID:QA-0162514大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 時短勤務の副業における割増賃金は、各社の所定労働時間ではなく、法律で 定められた法定労働時間を基準に判断します。 本業と副業の労働時間を通算し…

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投稿日:2025/12/25 15:13 ID:QA-0162515

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

割増賃金の支払いは、法定労働時間を超えた時間です。 よって…

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投稿日:2025/12/25 15:47 ID:QA-0162519

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

2つの通算方法

 以下、回答いたします。 (1)労働基準法では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」(第38条第1項)とされており、副業…

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投稿日:2025/12/25 18:23 ID:QA-0162537

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりです。 基準となるのは法定労働時間ですから、副業先での3時間労働のうち1時間が時間外労働となります。 よ…

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投稿日:2025/12/26 09:48 ID:QA-0162543

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。まず時短勤務者の割増賃金ですが、時短前であっても時短後であっても、その日に実際に労働した時間のうち「法定労働時間」を超える部…

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投稿日:2025/12/26 16:31 ID:QA-0162582

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

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