無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外勤務者の副業に関して

海外勤務者が海外の事業所で副業する場合、通常の副業者と違う対応や懸念とされる事項は何かありますでしょうか?

投稿日:2022/10/11 09:03 ID:QA-0119864

かつ251さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外で勤務されている場合ですと、原則としまして日本の労働法令の適用がございません。

従いまして、当該国の法令を確認の上対応される必要がございます。また、主として問題になるのは税金関係と思われますので、現地の弁護士・税理士等の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/10/11 10:28 ID:QA-0119876

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/10/26 09:01 ID:QA-0120326大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

海外の業務は日本の法律の制限をうけませんので、現地のコンプライアンスに沿うことが何より最優先です。
また自社事業所を使用する行為についても、通常の責任や安全などに加え現地での習俗習慣との合致などもあり、事業所を使用することは貴社の業務と区別がつかないことでも全く問題ないかなど、確認されてはいかがでしょうか。

投稿日:2022/10/11 10:36 ID:QA-0119877

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/10/26 09:01 ID:QA-0120327大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

海外勤務者が短期出張者か、あるいは海外事業所には指揮命令者もなく、
常時、日本から指揮命令している場合を除き、
原則として、日本の労働基準法等は適用されません。

上記の場合には、海外の事業所の法律、規定に従ってください。

投稿日:2022/10/11 12:47 ID:QA-0119895

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/10/26 09:02 ID:QA-0120328大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

ダウンロード
関連する資料