副業の労働時間に関する質問
①本業フレックス、副業先フレックスの場合の労働時間の通算方法
どらもフレックスの場合労働時間の通算の順序は下記の認識で間違いないでしょうか?(本業が先に契約を結んでいる場合)
1,本業の所定時間
2,副業先の所定時間
3,本業の時間外
4,副業先の時間外
②本業がフレックスにおいて副業を認めた場合、副業先と雇用契約を結び労働時間を通算した結果発生する割増賃金において、副業を認めなければ発生しなかった割増賃金が発生するパターン(本業の負担が大きくなるパターン)はどのようなものがあるでしょうか?法定時間60時間を超えたら割増の率が増加するぐらいでしょうか?
投稿日:2022/09/29 13:24 ID:QA-0119560
- かつ251さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本業、副業先が共にフレックス制というのは勤務時間の関係上通常考え難いものといえます。
仮にこのような勤務が生じている場合ですと、恐らくは所定労働時間の合算のみで時間外労働が発生してしまうものといえます。
従いまして、①に関しましては、1,2の合算で発生する時間外労働については原則としまして後契約の副業先に支払義務が生じる事になります。他方、3、4は当初から時間外労働ですので合算される必要性はなく、単に各々時間外労働が発生した会社に支払義務が生じる事になります。
②に関しましては、上記の通り先契約であれば副業先の会社程負担は重くならないものといえますが、そもそも双方の所定労働時間のみで相当な長時間労働になってしまう可能性が高くなります。すなわち、割増賃金の負担云々以前の問題としまして、本業への支障のみならず従業員の過重労働による健康障害のリスクが非常に高くなる事が予想されますので、副業先が極めて短時間勤務でもない限り、基本的にこのような無謀ともいえる副業パターンは認められるべきでないものといえるでしょう。
投稿日:2022/09/29 23:10 ID:QA-0119570
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/11 09:00 ID:QA-0119862大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
1,2は契約順ですのでご認識のとおりですが、
3,4につきましては、時間外の発生順となっていますので、
副業先で、時間外労働を先に行った場合には、4,3の順番となります。
②について
割増賃金も可能性があります。
こちらの総労働時間が160hで、副業先が20hの契約の場合、
こちらで10h時間外が発生した場合、副業がなければ通常単価で割増はふようです。
投稿日:2022/09/30 09:33 ID:QA-0119573
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/11 09:01 ID:QA-0119863大変参考になった
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